新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれるときは、申請により国民健康保険料の全部または一部を減免できる場合があります。
後期高齢者医療制度の被保険者の方は、ページ下部にあるリンク先の大阪府後期高齢者医療広域連合のウェブサイトをご確認ください。
減免対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全ての要件に該当する世帯
(ア) | 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の3割以上であること |
(イ) | 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること |
(ウ) | 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること |
減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
※令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについても、減免対象となる場合があります。
(ただし、令和3年度相当分の保険料については、事業収入等のいずれかの令和3年中の収入額が令和2年中と比較して3割以上減少する場合が審査対象となります。)
減免額の算出方法
【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
計算式 : 対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額
A | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額(均等割・平等割・所得割保険料の合計額) |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1) | 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。 | |
(注2) | 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免ではなく、非自発的失業者の保険料軽減制度が適用になります。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免についても申請対象となる場合があります。その場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。 | |
ア | 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得 | |
イ | 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得 |
申請期限
令和5年3月31日まで(郵送での申請は必着)
減免申請に必要な書類
国民健康保険の減免申請に必要な書類となります。
後期高齢者医療制度の保険に加入されている方は、ページ下部にあるリンク先の大阪府後期高齢者医療広域連合のウェブサイトをご確認ください。
1.国民健康保険料減免申請書【羽曳野市の指定様式】
2.収入状況申告書(給与・年金用)または(事業等収入用)【羽曳野市の指定様式】
世帯主および19歳以上の国保加入者の方おひとりにつき1枚必要です。
収入状況申告書(給与・年金用) (PDFファイル: 463.7KB)
【記入例】収入状況申告書(給与・年金用) (PDFファイル: 552.6KB)
収入状況申告書(事業収入用) (PDFファイル: 492.0KB)
【記入例】収入状況申告書(事業収入用) (PDFファイル: 575.9KB)
3.収入の減少が確認できる書類等
・収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの
(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届 などの写し)
・令和4年1月から申請日前月までの収入が分かるもの
(令和3年の確定申告書、源泉徴収票、令和4年1月以降の給与明細書、年金支払通知書、収入と必要経費が確認できる帳簿 などの写し)
・個人事業主の方で給付金等(特別定額給付金、持続化給付金等)を受け取っている場合、令和3年及び令和4年に支給された給付金等の決定通知書や明細書、振込口座の通帳 などの写し
4. 新型コロナウイルス感染症に感染し療養した場合は、それを証明できるもの
診断書など
※減免申請は郵送で提出できますので、上記「減免申請書、収入状況申告書」をダウンロードし、必要書類を同封のうえ下記担当へ送付してください。
※減免申請につきましては、必要書類すべてがそろってからの受付となります。書類に不備があった場合は減免手続きを進められませんので、ご了承ください。
※申請書等を印刷できない方、ご不明な点がある方は、下記までお問い合せください。
減免申請後の流れ
下記の「減免申請後の案内」に基づいて、減免の処理を進めます。
※減免申請された場合は納めていただく保険料が変更になる場合がありますので、「全期(前納用)」の納付書は使用しないでください。すでに前納された場合は保険年金課資格賦課担当までご連絡ください。
後期高齢者医療制度の保険に加入されている方は、以下のリンク先をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2021年06月01日