新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2024年01月19日

(対象者のご案内)取扱い期間について

令和4年10月13日付、厚生労働省通知に基づき、令和5年4月1日以降に認定有効期間満了を迎える方の更新申請から、原則「臨時的な取扱い」を終了いたします。(詳細は下表をご覧ください。)
関係機関(介護施設、病院等)におかれましては、被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価する認定調査の重要性をご理解のうえ、円滑な認定調査の実施にご協力をいただきますようお願い申し上げます。

臨時的な取扱いの受付対応について
現有効期間終了日 臨時的な取扱いについて
令和5年3月31日まで 取扱い可(延長可)
令和5年4月1日以降 取扱い不可(延長不可)

 

留意点

  1. 更新申請は、認定有効期間満了の60日前から申請できますので、申請手続きは速やかに行ってください。(有効期間を過ぎますと更新申請はできません。)
  2. 上記内容について、国からの通知等が発出された場合、現在決定している取扱いが変更となる場合があります。

取扱い概要及び目的

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、介護保険施設や病院等において、入所者等への面会を禁止する等の措置により認定調査が困難な場合、また、在宅生活の被保険者においても面会が困難な場合、要介護(要支援)認定の有効期間について、従来の期間に新たに12か月までの範囲内で市町村の定める期間を合算することができる臨時的な取扱いが厚生労働省から示されました。

 これを受け、本市におきましては、要介護(要支援)認定調査の実施が困難となる場合は、施設や病院等、被保険者からの届出により要介護(要支援)更新申請に限り、現在の有効期間を12か月延長することとします。

 つきましては、次のとおり具体的な取扱いを定め通知しておりますので、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から本趣旨をご理解いただき届出書の提出等について、ご協力くださいますようお願いいたします。

 

 施設や病院等の場合は面会禁止措置等を解除し認定調査実施可能となり次第、速やかに上記『要介護等認定調査実施【可能】届出書』の提出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 高年介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2536

メールフォームによるお問い合わせ