障害児通所支援サービス

更新日:2024年01月19日

 障害児のための通所支援サービスです。

児童発達支援(通所支援)

 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

 重度の障害等のある児童で、障害児通所支援を利用するために外出することが困難な場合に、児童の居宅を訪問して発達支援を行います。

医療型児童発達支援(通所支援)

 肢体不自由のある障害児に、児童発達支援および治療を行います。

放課後等デイサービス(通所支援)

 就学中の障害児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援(通所支援)

 保育所等に通う障害児に対して、施設に訪問して他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

障害児相談支援(相談支援)

 障害児通所支援等の申請時及び支給決定時に、利用する障害児通所支援等の種類や内容等を定めた障害児支援利用計画案及び障害児支援利用計画を作成します。

 支給決定後、モニタリング期間ごとにサービスの利用状況を評価し、必要に応じ、障害児支援利用計画の見直しを行います。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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