出産・子育て応援給付金について

国の令和4年度第2次補正予算が成立し、全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施するため、「出産・子育て応援交付金」が創設されることとなりました。

当市においても、この交付金を活用し、出産・子育て応援給付金事業を実施します。

伴走型相談支援事業については、こども家庭支援課が実施します。

 伴走型相談支援事業について

支給対象者・支給額について

支給対象者・支給額について
種別 支給対象者 支給額
 出産応援給付金

令和4年4月1日以降に妊娠届出をされた方

(産科医療機関で妊娠の判定を受けた方)

妊婦1人につき

50,000円

子育て応援給付金

令和4年4月1日以降に出生したお子さまの養育者

お子さま1人につき

50,000円

※どちらも所得制限はありません。

※他の自治体ですでに出産・子育て応援給付金に相当する給付を受けている方は対象外です。

※申請時点で、羽曳野市に住民票のある方が対象です。

支給フロー

※基準日:令和5年2月1日

支給フロー
支給対象者 支給までの流れ

1.令和5年2月1日以降に妊娠届出をした方

こども家庭支援課にて妊娠届出時に面談を実施(妊婦さんご本人が来庁された場合)

    ↓

子育て給付課にて申請書を記入後、ご提出ください。

必要なもの:妊婦さん名義の受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの(通帳やキャッシュカード)

申請期限:原則として妊娠中

    ↓

申請後、1~2か月ほどで「出産応援給付金」支給

※妊婦さん以外の方が妊娠届出をされた場合は、後日、妊婦さんご本人と面談の上、給付金の申請のご案内をさせていただきます。

2.令和5年2月1日以降に出産した方

【申請者:お子さまの養育者】

「新生児訪問」時に面談を実施、その際に申請書類をお渡しします。

    ↓

申請書を記入後、提出してください。

申請書に、申請者名義の受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの(通帳やキャッシュカード)のコピーを添付してください。

申請期限:原則として出生後4か月まで

    ↓

申請書の受付後、1~2か月ほどで「子育て応援給付金」支給

3.令和4年4月1日~令和5年1月31日までに妊娠届出、基準日以降に出産した方

郵送でアンケートと申請書類を送付いたします(令和5年2月上旬)。

アンケートとともに「出産応援給付金」申請書を提出してください。【申請者:妊婦の方】

申請期限:令和5年3月31日

    ↓

申請書の受付後、1~2か月ほどで「出産応援給付金」支給

 

出生後は、上記2.と同じ

4.令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出産した方

郵送でアンケートと申請書類を送付いたします(令和5年2月上旬)。

    ↓

アンケートとともに「出産子育て応援給付金」申請書を提出してください。【申請者:出産された方】

申請期限:令和5年3月31日

    ↓

申請書の受付後、1~2か月ほどで「出産応援給付金」「子育て応援給付金」をあわせて支給

 

※「出産応援給付金」は出産された方が支給対象となります。「子育て応援給付金」を出産された方でなく、お子さまの養育者に支給を希望される場合は、お問合せください。(例:児童の母に「出産応援給付金(5万円)」を、児童の父に「子育て応援給付金(5万円)」を分けて振り込み))

※3.4.に該当する方で、令和5年3月になっても申請書類が届かない方は、お手数ですが、下記までお問合せください。

※令和4年4月1日以降に妊娠届を提出済みで、人工妊娠中絶、流産、死産の方も対象となります。

※基準日より前に羽曳野市から転出された方は転出先の市区町村でご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部

子育て給付課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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更新日:2023年02月10日