高等職業訓練促進給付金等

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関に通学する場合、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために、高等職業訓練促進給付金および高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

高等職業訓練促進給付金

支給対象者

次の4つの受給要件をすべて満たしている者

  1. 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準の者
  2. 修業年限1年以上の養成機関において、対象資格の取得が見込まれる者
  3. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金および高等職業訓練修了支援給付金を受給していない者

支給対象資格

対象となる資格は以下のとおりです。

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等

促進給付金の支給額と支給期間

支給額は月額100,000円(非課税世帯)、月額70,500円(課税世帯)です。(課税状況により異なります。)また、課程の修了までの期間最後の12ヶ月は月額4万円の加算があります。

支給対象となる期間は、上限4年です。(ただし、資格所得のため4年課程の履修が必要となる資格のみとなります。)

準看護学校で2年間受給し、卒業後引き続き正看護学校で修業する場合は通算上限48ヶ月として給付金が支給されます。

高等職業訓練促進給付金についてのご注意

支給月額について、4月から7月中の給付金については、「前年度」。8月から3月については「支給月の属する年度」の市民課税状況で決定します。支給月額については、扶養義務者(同居している全ての者)についての課税非課税の状況も決定の対象となります。

促進給付金を受給するまでの流れ

1.「支給申請」前に事前相談(必須)
2.対象資格養成機関で修業
3.「支給申請」(戸籍・在籍証明書等必要)

支給申請に必要なもの

1.印鑑(認印)
2.申請者と児童の戸籍謄本(抄本)
3.児童扶養手当証書の写し(受給されている方)
4.在籍(在学)証明書 
5.申請者の金融機関口座
6.個人番号(マイナンバー)(通知カード・個人番号カード等)
7.本人確認書類(運転免許証等)

状況により、その他の書類が必要な場合があります。(状況をお伺いして必要書類を説明させていただきますので、支給申請前に事前相談にお越しください。)書類がすべて揃っていないと申請受付できませんのでご注意ください。

事前相談・申請場所・お問い合わせ先

子育て給付課 児童支援担当へ

高等職業訓練修了支援給付金

修業開始日、修了日において高等職業訓練促進給付金の支給要件を満たした者で修業修了後に支給します。

修了支援給付金支給額

支給額は50,000円(非課税世帯)、25,000円(課税世帯)です。(課税状況により異なります。)

支給回数

1回限りとなります。

支給申請に必要なもの

1.印鑑(認印)
2.申請者と児童の戸籍謄本(抄本)
3.児童扶養手当証書の写し(受給されている方)
4.修了証明書又は修了証書など

申請期間および注意事項

修了日から起算して30日以内 受講開始時、すでに母子家庭の母又は父子家庭の父が対象となります。

申請場所・お問い合わせ先

子育て給付課 児童支援担当へ

関連事項

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部

子育て給付課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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更新日:2017年03月30日