農用地区域証明書について
当証明書は、農業振興地域の整備に関する法律に基づく「羽曳野農業振興地域整備計画」において、土地の所在が農用地区域に該当するかどうかを証明するものです。
開発や転用などの許可申請のほか、税制上の特例措置を受けるときになどに証明書が必要な場合があります。
証明書の発行を希望される場合は、証明願に必要事項を記入の上、産業振興課までご提出ください。
なお、証明発行手数料として、1通につき200円かかります。
※令和4年10月1日からは、羽曳野市手数料条例の改正に伴い、1通につき300円となります。
申請時に必要なもの
・土地の表示がわかる書類の写し(登記簿謄本 等)
※証明書の発行は申請日から2~3日要します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 生活環境部 産業振興課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
更新日:2022年04月11日