羽曳野市生業用駐車場維持管理料収納事務の委託の公表について
収納事務の委託の公表について
羽曳野市では、羽曳野市生業用駐車場維持管理料の収納に関する事務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項及び羽曳野市財務規則第40条第2項の規定により以下のとおり公表いたします。
1.委託する駐車場名及び委託者の住所・氏名
羽曳野市向野地区生業用駐車場
羽曳野市向野2丁目9番7号
羽曳野市地域人権協議会 会長 風呂谷 幸蔵
徴収(収納)事務委託証明書 (PDFファイル: 137.8KB)
2.委託した事務範囲
(1)向野地区生業用駐車場の維持管理料の収納に関すること
(2)向野地区生業用駐車場の保全に関すること
(3)向野地区生業用駐車場の募集に関すること
(4)向野地区生業用駐車場の巡回に関すること
(5)向野地区生業用駐車場の管理に関すること
3.委託した期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
4.使用料の収納方法
受託者が駐車場の使用者に対し徴収した駐車場の維持管理料を市を通じて納入
5.車庫証明発行手数料について
本駐車場に係る車庫証明の発行を希望される場合は、1通につき200円かかります。
なお令和4年10月1日からは、羽曳野市手数料条例の改正に伴い、1通につき300円となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 生活環境部 産業振興課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
更新日:2022年04月15日