新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免申請について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれるなど、介護保険料の納付が困難な状況となった第1号被保険者(65歳以上)の方は、申請により介護保険料が減免できる場合があります。

減免対象者

  1. 新型コロナウィルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は 重篤な傷病を負った第1号被保険者
  2. 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する第1号被保険者

《要件》

(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が
   前年の当該事業収入等の3割以上であること。
(イ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
   こと。

減免の対象となる保険料

   令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

減免額の算出方法

 【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得
      た額

計算式:対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額

 【表1】

A 当該第1号被保険者の保険料額
B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前
年の所得金額
C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

  【表2】

前年の合計所得金額          減額又は免除の割合(D)
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

 (注) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわら
     ず、対象保険料額の全部を免除します。

申請期限

令和5年3月31日まで(郵送による受付も可能です。)

減免申請に必要な書類

1.介護保険料減免申請書【羽曳野市の指定様式】

減免申請書(PDFファイル:58.4KB)

2.収入申告書(給与・事業等収入用)【羽曳野市の指定様式】

収入申告書(PDFファイル:78.7KB)

3.収入額を証する書類

 給与収入の場合、令和4年1月以降の給与明細書・源泉徴収票等の写しなど
 事業等収入の場合は、事業内容が分かるもの(登記簿謄本等)、収入と必要経費が確認できる帳簿等の写しなど

4.新型コロナウイルス感染症に感染し療養した場合は、それを証明できるもの

 診断書など

5.本人確認書類(郵送申請の場合は不要です)

 ・ご本人様または同世帯のご家族様が来庁される場合

  来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 ・別世帯の方(住所が同じであっても世帯が別の方も含む)が来庁される場合

  来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

  委任状 

※減免申請は郵送で提出できますので、上記「減免申請書、収入申告書」をダウンロードし、必要書類を同封のうえ下記担当へ送付してください。
※減免申請につきましては、必要書類すべてが揃ってからの受付となります。書類に不備があった場合は減免手続きを進められませんので、ご了承ください。
※申請書等を印刷できない方、ご不明な点がある方は、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

羽曳野市 072-958-1111(代表)

高年介護課 介護保険担当 内線1370,1371,1399

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 高年介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2536

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更新日:2023年03月02日