【終了しました】羽曳野市休業要請支援金について
申請受付は終了しました。
羽曳野市休業要請支援金とは
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府からの施設の使用制限による休業要請に応じ、深刻な被害を被っている中小企業・個人事業主を対象に、事業継続を下支えする羽曳野市休業要請支援金を支給します。
事業の詳細
募集要項
対象要件(再掲)
対象者は以下の要件をすべて満たす事業者となります。
1.令和2年3月31日以前に開業し、羽曳野市内に主たる事業所を有する法人または個人事業主であること。
2.令和2年4月21日から令和2年5月6日までのすべての期間において、大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受けた施設での事業を全面的に休業した、当該施設の運営事業者であること。
(飲食提供施設の運営事業者は、施設の営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の協力を行った場合のみ。)
3.令和2年4月の売り上げが前年同月比で30%以上50%未満の範囲で減少していること。
申請にあたっては募集要項をご覧いただき、支援金の対象であるかを確認してください。
羽曳野市休業要請支援金募集要項 (PDFファイル: 775.9KB)
支援金の対象となる施設
大阪府より休業要請があった施設が対象となります。
支援金 対象・対象外 施設一覧 (PDFファイル: 206.9KB)
注:1~3ページまでが対象施設の一覧となります。
4~5ページは対象とならない施設の一覧です。
支給額
中小企業 20万円
個人事業主 10万円
注:支援金の支給は1事業者につき1回となります。また、支給額は、運営されている施設の数にかかわらず定額です。複数の事業所を運営されている場合、「羽曳野市休業要請支援金申請書」中の「3.休業要請等対象施設の情報」は、代表的な施設1カ所を記入してください。
申請手続き
申請方法
支援金の要件を満たしており申請を希望する事業者は、羽曳野市休業要請支援金申請書および誓約書に必要事項を記入し、申請書類をすべて揃えてご提出ください。
提出方法は以下のとおりです。
・郵送
・窓口へ持参
以下のチェックリストで申請書類がすべて揃っている事をご確認ください。
【法人用】申請書類チェックリスト (PDFファイル: 96.9KB)
【個人事業主用】申請書類チェックリスト (PDFファイル: 89.1KB)
申請先
〒583-8585
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市生活環境部産業振興課 商工担当
電話番号 072-947-3726(直通)
申請期間
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年8月31日(月曜日)まで
注:郵送の場合は当日消印有効
申請書類
〇申請書類に不備や記載漏れ等があった場合は、すべての書類を郵送により返却します。
この場合、申請いただくには、必要な修正を行った上で再申請していただくことになります。
〇申請書類がすべて確認できた後に、支給のための審査を行います。
〇審査後の申請書類は一切返却しません。
法人の場合
1.羽曳野市休業要請支援金申請書
【法人用】羽曳野市休業要請支援金申請書 (PDFファイル: 106.7KB)
【法人用】羽曳野市休業要請支援金申請書記載例 (PDFファイル: 133.6KB)
申請書がダウンロードできない場合は、市役所・支所・羽曳野市商工会にて配布しています。
2.誓約書
誓約書がダウンロードできない場合は、市役所、支所、羽曳野市商工会にて配布しています。
3.直近の確定申告書の写し
税務署の受付印または電子申告の受信通知のあるものの写しを必ず提出してください。
他にも、平成31年4月の売上高を確認できる部分も必要となります。
4.法人代表者の本人確認書類
以下のいずれか1点
- 運転免許所(裏・表)
- 健康保険証の写し
5.営業に関する許認可の写し
許認可が必要となる業種のみ
(例)
- 飲食店営業許可
- 風俗営業許可
- 深夜酒類営業届出等
6.売上高の減少を比較できる書類
令和2年4月の売り上げを示す帳簿の写し
(例)
- 月次試算表
- 売上台帳
- 現金出納帳の写し
7.振込先を確認できるもの
通帳の写し又はキャッシュカードの写し
個人の場合
1.羽曳野市休業要請支援金申請書
【個人事業主用】羽曳野市休業要請支援金申請書 (PDFファイル: 104.5KB)
【個人事業主用】羽曳野市休業要請支援金申請書記載例 (PDFファイル: 128.3KB)
申請書がダウンロードできない場合は、市役所・支所・羽曳野市商工会にて配布しています。
2.誓約書
誓約書がダウンロードできない場合は、市役所・支所・羽曳野市商工会にて配布しています。
3.直近の確定申告書の写し
税務署の受付印または電子申告の受信通知のあるものの写しを必ず提出してください。
平成31年4月の売上高を確認できる部分も必要となります。
4.個人事業主の本人確認書類
以下のいずれか1点
- 運転免許所(裏・表)
- 健康保険証の写し
5.営業に関する許認可の写し
許認可が必要となる業種のみ
(例)
- 飲食店営業許可
- 風俗営業許可
- 深夜酒類営業届出等
6.売上高の減少を比較できる書類
令和2年4月の売り上げを示す帳簿の写し
(例)
- 月次試算表
- 売上台帳
- 現金出納帳の写し
7.振込先確認書
通帳の一ページ目の写し等
支援金の支給について
支援金は羽曳野市生活環境部産業振興課商工担当より振り込みいたします。
支援金の支給の決定および通知
- 審査の上、適正と認められるときは支援金支給します。
- 審査の結果、支援金を支給する決定をしたときは、後日支給に関する通知を行います。
- 審査の結果、本支援金を支給しない旨の決定をしたときは、後日不支給に関する通知を行います。
その他注意事項
- 支援金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、市は本支援金の支給決定を取り消し、支給済みの場合は支援金の返還を求めます。
- 本支給事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて市は対象施設の休業等の取り組みに係る実施状況等に関する調査、報告を求めることがあります。
- 市は、申請書類に記載された情報を、羽曳野市暴力団排除条例に基づき、所管警察署長に提供することがあります。
- 市は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。
- ご提供いただいた申請書類に記載された情報は、本支援金の審査・支給に関する事務に限り使用し、他の目的には使用しません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 生活環境部 産業振興課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
更新日:2020年05月26日