保育施設等について
保育施設等とは?
保護者の就労または疾病、その他の事由により、その看護すべき乳児または幼児を保育することを目的とする、保育園や認定こども園、または家庭的保育事業等のことをいいます。
- 就労:1か月に64時間以上労働することを常態としていること
- 妊娠・出産:妊娠中であるか、または出産後間がないこと
- 疾病・障がい:疾病もしくは負傷により、身体または精神に障がいを有していること
- 看護・介護:同居の家族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護していること
- 災害復旧:震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
- 求職活動:求職活動を継続的に行っていること
- 在学:在学していること(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待・DV:虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業:育児休業取得中にすでに保育施設等を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
- その他:その他、上記に類する状態として市が認める場合
利用申込みのしかた
利用者負担
利用料
申込児童の属する世帯の住民税額に基づき、羽曳野市保育施設等利用者負担額表により決定します。
その他の諸費用
給食費・保険料・その他の諸経費が必要になります。
保育料算定のための書類
平成29年度
- 平成28年1月1日現在、羽曳野市に住民登録をしていた方は不要
- 平成28年1月2日以降羽曳野市に転入された方は市民税・府民税の税額を確認できる書類
- (4月分~8月分)平成28年度市民税・府民税課税(非課税)証明書など
- (9月分~3月分)平成29年度市民税・府民税課税(非課税)証明書など
- 未申告の方は申告を済ませ、課税証明書等を市に提出
平成30年度
- 平成29年1月1日現在、羽曳野市に住民登録をしていた方は不要
- 平成29年1月2日以降羽曳野市に転入された方は市民税・府民税の税額を確認できる書類
- (4月分~8月分)平成29年度市民税・府民税課税(非課税)証明書など
- (9月分~3月分)平成30年度市民税・府民税課税(非課税)証明書など
- 未申告の方は申告を済ませ、課税証明書等を市に提出
開園時間
各保育園の開園時間については、「羽曳野市保育施設等利用案内書」の裏面をご覧ください。
日曜日・祝日・年末年始は休園です。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市長公室 こども課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730
更新日:2020年10月28日