保育施設等の通常保育の再開について
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、保育施設等においては、緊急事態宣言解除後も、いわゆる「3密」を少しでも避けることを目的として、家庭保育にご協力をいただいておりましたが、7月1日以降は通常保育を再開させていただきます。
これにより、保育料等の徴収及び保育要件の認定等については下記のとおり対応させていただきますのでお知らせいたします。
保育料等の日割り計算の終了
7月分より日割り計算は行いません。
したがって、登園日数にかかわらず、1か月分の保育料等を納入していただきます。
保育用要件の認定等期限延長について
対象者 | 延長後の就労等期限 |
育児休業からの復帰予定者 | 7月31日までに復職してください。 |
新規就労予定者 |
7月31日までに就労してください。 ※就労先が決定しましたら、就労等証明書をこども課までご提出ください。 |
求職中の方 |
7月31日までに就労してください。 ※就労先が決定しましたら、就労等証明書をこども課までご提出ください。 |
◆延長後の就労等期限内に、復職または就労等が確認できない場合は、退園していただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 市長公室 こども課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730
更新日:2020年12月11日