第6次羽曳野市総合基本計画

更新日:2024年01月19日

 これまでの総合基本計画については、地方自治法において、市町村に対し総合基本計画の根幹部分である「基本構想」について議会の議決を経て定めることが義務付けられていましたが、平成23年の同法の改正により、基本構想の法的な策定義務がなくなり、総合基本計画の策定については市町村の判断に委ねられることとなりました。

 本市においては、目まぐるしく変化する社会情勢や、多様化する市民ニーズに即して、市民と協力・協働しながら総合的かつ計画的にまちづくりを進めるべく、総合基本計画を策定しています。

第6次羽曳野市総合基本計画

 総合基本計画の構成および計画期間は、次のとおりです。

基本構想

 まちづくりの長期的な指針として、まちの将来像やまちづくりの基本目標を示します。計画期間は、平成28年度から令和7年度までの10年間としています。

基本計画

 基本構想を実現するため、まちづくりの中期的な指針として、施策体系・基本事業の体系を示すとともに、施策ごとの現状と課題を整理し、目的や方針、目標指標などを設定しています。計画期間は、社会経済情勢等の変化に対応するため、5年としています。

  •  前期基本計画 平成28(2016)年度~令和2(2020)年度[5年間]
  •  後期基本計画 令和3(2021)年度~令和7(2025)年度[5年間]

「後期基本計画」の計画書冊子は羽曳野市役所本館3階政策推進課にて、1部1,500円で販売しております。

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