上場株式等に係る配当所得および譲渡所得の課税方式の選択について

課税方式の選択は令和5年度(令和4年分)課税をもって終了します

所得税と課税方式を統一させる税制改正がなされ、異なる課税方式を選択できるのは令和5年度(令和4年分)の申告までとなります。令和6年度(令和5年分)の申告からは、異なる課税方式は選択できなくなります。

概要

上場株式等の配当所得および上場株式等の譲渡所得(特定口座で源泉徴収されたものに限る)について、所得税と個人市・府民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、分離課税)を選択することができます。

(例:所得税は総合課税、個人市・府民税は申告不要制度)

上場株式等に係る配当所得の課税方式
課税方式 申告不要税度 分離課税 総合課税
税率 5% 5% 10%
配当控除の適用 なし なし あり
配当割額控除 なし あり あり

上場株式等の譲渡損失との損益通算

できない

できる

できない

総合所得の損失との損益通算
(注釈あり)

できない

できない

できる

総所得への算入 含めない 含める 含める
国保料等への影響の可能性 なし あり あり

注釈:損益通算が認められる総合所得の損失は、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得です。 

 
上場株式等に係る譲渡所得の課税方式
課税方式 申告不要制度 分離課税
税率 5%

5%

譲渡割額控除 なし あり
上場株式等の配当所得等(分離課税)との損益通算 できない できる
譲渡損失の翌年への繰越 できない できる
総所得への算入 含めない 含める
国保料等への影響の可能性 なし あり

 

注意事項

課税方式の選択による有利不利に関しては、各個人で状況が異なりますので答えかねます。

所得税と個人市・府民税において、異なる課税方式の選択が可能となる所得については、上場株式等の配当所得および上場株式等の譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)です。

特別徴収されていない特定口座および一般口座での取引に係る所得を申告不要にすることはできません。

源泉徴収口座の制度については、国税庁のホームページ(外部リンク)をご参照ください。

源泉徴収口座内の上場株式等の所得を、当該年度の市民税・府民税納税通知書送達後に初めて申告した場合は、個人市・府民税については申告不要制度の取り扱いとなります。

選択する課税方式により、合計所得金額や総所得金額等に算入され扶養控除の適用、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、医療費の負担割合、各種手当、給付判定などに影響がある場合があります。

申告不要制度を選択した場合、配当割額控除・譲渡割額控除の適用がなくなり、還付もなくなります。また、譲渡損失があっても繰越すことができません。

課税方式の選択と期限について

申出方法

以下の3点を提出ください。 

  • 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
  • 当該年度の市民税・府民税申告書
  • 上場株式等に係る配当所得および上場株式に係る譲渡所得が判断できるもの
    (例:確定申告書の控え、特定口座年間取引報告書)

提出先

以下の提出先へ窓口または郵送にてご提出ください。

提出先:〒583-8585 羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市役所税務課市民税担当宛(本庁1階11番窓口)

申出期限

当該年度の市民税・府民税納税通知書が送達されるまでが申出期限です。
なお、納税通知書は例年6月上旬ごろに送達予定です。

市民税・府民税納税通知書の送達以後は所得税と異なる課税方式の選択はできません。

必要書類等(内部リンク)

特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の確定申告による手続きの簡素化

令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等のすべてを、個人住民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡素化され、所得税確定申告書の様式の改正により当該記載事項が追加されます。

適用を受けるには、下記のとおり、所得税確定申告(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に「○」を記載する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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更新日:2023年08月25日