個人市民税・府民税の還付加算金の未払い・支払い不足について

更新日:2024年01月19日

概要

全国複数の自治体において、個人住民税の還付加算金の取扱いについて地方税法の解釈誤りが生じていることに関し、本市の事務処理を確認したところ、本市においても本来より短い算定期間で還付加算金の算定を行っており、一部の方に対する還付加算金の未払い・支払い不足が生じていることが判明しました。

還付加算金とは、市税等の過誤納金の還付を行う際に、利息に相当するものとして一定の利率により計算された金額を過誤納金に加算してお支払いするものです。

内容

もっとも多い事例としては、申告期限を過ぎて以下の申告を行ったことにより、個人住民税の税額が減額され、すでに納付した個人住民税の還付(還付金)が発生した場合に、還付加算金の計算の起算日を「納付又は納入があった日の翌日」とすべきところを、「更正の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日」としていたため、算定期間が本来よりも短くなり、還付加算金の額を少なく算定していたものです。

  1. 給与所得者の方等が、所得税の還付を受けるため確定申告を行ったことによる個人住民税の減額
  2. 個人住民税の申告書を提出されたことによる個人住民税の減額

還付金について
期別および月ごとの還付金が2000円未満の場合は、還付加算金が加算されません。また、期別および月ごとの還付金に1000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて還付加算金を計算します。
計算した還付加算金が1000円未満の場合は、還付加算金の加算はありません。また、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

今後の対応

 地方税法の規定に基づき、消滅時効が到来していない過去5年間で還付加算金の不足が判明したものについて、対象となりました市民のみなさまに、平成26年10月中旬以降、順次お詫びと還付のご案内をさせていただき、未払い・支払い不足分の還付加算金のお支払い手続きを進めてまいります。

 また、今後このようなことのないよう適正な事務処理に努め、税務行政の信頼回復に取り組んでまいります。

還付詐欺にご注意ください。

  1. 還付事務を行うにあたり、市職員が訪問して還付の手続きをすることや、金融機関のキャッシュコーナーで機械(ATM)の操作をお願いすることはありません。
  2. 還付にあたって手数料をいただくことはありません。
  3. フリーダイヤルや携帯電話の番号あてに、返信をお願いすることはありません。

怪しい、おかしいと思われたときは、その場で答えずに折り返し羽曳野市税務課総務担当宛へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課(納税担当)
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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