【重要】改正長期優良住宅法の施行に伴う改定について(令和4年2月20日施行)

更新日:2024年01月19日

多世代にわたり良質な住宅が引き継がれる住宅循環システムの普及・定着を図り、脱炭素社会の実現にも大きく貢献していくため、長期優良住宅の普及促進と住宅の円滑な取引環境の整備が必要であり、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が令和3年5月28日に公布されました。

詳しくは、下記ホームページをご参照ください。

 

改正長期優良住宅法の施行に伴う主な改定について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴い、長期優良住宅建築等計画の審査基準等を改定します。また、新規認定及び変更認定に係る手数料の区分及び金額を改定します。

これらの改定は令和4年2月21日以降に提出の申請分より適用します。

申請手数料が改正されます

令和4年2月21日以降に提出の新規認定及び変更認定の手数料が以下のとおり改定されます。ご注意ください。

戸建て住宅は面積の区分による手数料の差がなくなります。

例:延床面積200平方メートル以下の戸建て住宅の新規認定    

    9,500円(改定前)→13,000円(改定後)

  延床面積200平方メートルを超える戸建て住宅の新規認定 

    17,400円(改定前)→13,000円(改定後)

※登録住宅性能評価機関の事前審査を活用せずに申請をお考えの方は、事前に建築住宅課までご連絡をお願いいたします。

長期優良住宅 羽曳野市手数料一覧

災害配慮基準が新たに追加されます

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(法第6条第1項第4号)が追加されたことに伴い、同基準への適合について審査基準を追加します。

(1)以下の区域での認定はできなくなります。ご注意ください。

・地すべり防止区域

・急傾斜地崩壊危険区域

・土砂災害特別警戒区域

※上記の羽曳野市内の指定区域は富田林土木事務所(南河内府民センター代表電話072-125-1131)にてご確認ください。

(2)以下の区域では建築しようとする住宅が、これらの区域に係る建築に関する制限の基準に適合することが必要となります。

・災害危険区域

・浸水被害防止区域

※災害危険区域の羽曳野市内の指定区域は下記のホームページにてご確認ください。

申請様式等(令和4年2月21日以降に申請の場合)

令和4年2月21日以降に申請される場合の様式はこちらをご使用ください。

認定申請書

変更認定申請書

承認申請書

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市開発部 建築住宅課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067

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