申請書一覧

更新日:2024年01月19日

申請手続き等について

認定申請について

 標準的な申請手続きは、事前審査機関により事前審査を受けた後に羽曳野市へ申請する手続きとなります。

・認定申請の流れは下記をご覧ください。

事前審査を実施する機関について

 事前審査を実施する機関と各機関が審査を行うことのできる建築物または建築物の部分は次のとおりです。

・低炭素建築物の事前審査の実施状況については各機関にご確認ください。

 

1.登録建築物調査機関(エネルギーの使用の合理化等に関する法律に規定)は下記のリンク先をご覧ください。

・すべての建築物または建築物の部分

2.登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定)は下記のリンク先をご覧ください。

・住居のみの用に供する建築物または建築物の部分【一戸建ての住宅、共同住宅・複合建築物の住戸の部分】

変更認定申請について

 認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、軽微な変更を除き、再度認定を受ける必要があります。

 標準的な変更認定申請手続きは、事前審査機関により事前審査を受けた後に羽曳野市へ申請する手続きとなります。

 軽微な変更とは以下のとおりです。(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第44条)

  • 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期または完了予定時期の6月以内の変更
  • 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

工事完了後

 工事が完了したときは、認定された計画に基づき建築物の新築等工事が完了した旨の報告を行ってください。

申請手数料等について

申請様式等について

証明申請書を提出する際は、事前に建築住宅課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市開発部 建築住宅課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067

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