離婚後の親子交流と養育費について
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「親子交流」と「養育費」があります。
親子交流
親子交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
養育費
養育の取り決めにかかる費用補助
民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけではなく、「親子交流」や「養育費」の分担についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚をされる際には、子どものために「親子交流」と「養育費」について取り決めをするように努め、その取り決めを証明するための文書を作成しましょう。
羽曳野市では、令和4年10月より、養育の取り決めにかかる「公正証書等の作成費用」や「養育費保証契約」に要する費用を補助しています。
詳細は、以下のページをご確認ください。
参考リンク
〇法務省
〇大阪府子育て支援課
〇大阪府立母子・父子福祉センター
〇公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)大阪ファミリー相談室
〇羽曳野市
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730
更新日:2025年04月24日