○羽曳野市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則

令和元年6月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(令和元年羽曳野市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(保存建築物の登録の申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定による申請をしようとする者は、登録申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該申請の日現在の状況を表示した別表第1の1の項及び2の項に掲げる図書

(2) 当該建築物に係る保存活用計画

(3) 当該建築物が対象建築物であることを証する書面

2 市長は、条例第3条第1項の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る対象建築物について条例第4条第1項の規定による登録をしたときは、登録(変更登録)通知書(様式第2号)に登録申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

3 市長は、条例第3条第1項の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る対象建築物について条例第4条第1項の規定による登録をしないときは、登録(変更登録)しない旨の通知書(様式第3号)に登録申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(保存活用計画)

第4条 条例第3条第2項の保存活用計画は、保存活用計画書(様式第4号)に次に掲げる図書を添付したものとする。

(1) 別表第1に掲げる図書

(2) 保存活用計画概要書(様式第5号)

(3) その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第1号に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。

(登録の縦覧事項)

第5条 条例第4条第4項の規則で定める事項は、保存活用計画概要書に記載すべき事項とする。

2 条例第4条第4項で規定する図書を一般の縦覧に供する場所は、都市開発部建築指導課とする。

(変更登録の申請等)

第6条 条例第5条第1項の規定による申請をしようとする者は、変更登録申請書(様式第6号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の保存活用計画書

(2) 別表第1に掲げる図書(変更に係る部分に限る。)

(3) 変更後の保存活用計画概要書

(4) その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。

3 市長は、条例第5条第1項の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る保存建築物について同条第2項の変更登録をしたときは、登録(変更登録)通知書に変更登録申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

4 市長は、条例第5条第1項の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る保存建築物について同条第2項の変更登録をしないときは、登録(変更登録)しない旨の通知書に変更登録申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(変更登録を要しない軽微な変更)

第7条 条例第5条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとし、いずれかに該当する変更が生じた場合は、軽微な変更届(様式第7号)の正本及び副本に変更に関する図書及び保存活用計画概要書を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 保存建築物の名称の変更

(2) 設計者の変更

(3) 保存対象敷地の地名及び地番の変更(保存対象敷地の境界の変更を伴わない場合に限る。)

(4) その他市長が当該保存建築物の保存を図る上で特に支障がないと認める変更

(現状変更の許可の申請等)

第8条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、現状変更許可申請書(様式第8号)の正本及び副本に、それぞれ別表第1に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、別表第1に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。

3 市長は、条例第7条第1項の許可をしたときは、現状変更許可通知書(様式第9号)に、現状変更許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

4 市長は、条例第7条第1項の許可をしないときは、許可しない旨の通知書(様式第10号)に、現状変更許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(工事監理者等の変更の届出)

第9条 現状変更許可通知書の交付を受けた者は、条例第7条第1項の許可に係る工事が完了するまでに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、工事監理者等の変更届(様式第11号)の正本及び副本に当該許可に係る現状変更許可通知書の写しを添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 工事監理者又は工事施工者を変更しようとするとき。

(2) 工事監理者又は工事施工者の住所又は氏名の変更があったとき。

(許可を要しない行為)

第10条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(2) その他市長が当該保存建築物の保存を図る上で特に支障がないと認める行為

(申請の取下げの届出)

第11条 条例第3条第1項の規定による申請、条例第5条第1項の規定による申請又は条例第7条第1項の許可の申請をした者が、それぞれ登録通知書又は現状変更許可通知書の交付を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、登録等申請取下届(様式第12号)の正本及び副本により市長に届け出なければならない。

(完了検査の申請等)

第12条 条例第8条第1項の規定による申請をしようとする者は、完了検査申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第5項の規定による通知は、完了検査通知書(様式第14号)により行うものとする。

3 条例第8条第2項ただし書の規則で定めるやむを得ない理由は、災害その他の事由とする。

(保存管理責任者の選任等の届出)

第13条 条例第9条第3項及び第5項の規定による届出は、保存管理責任者の選任等届(様式第15号)により行うものとする。

(維持管理の報告)

第14条 条例第10条第1項の規定による報告は、維持管理報告書(様式第16号)別表第2に掲げる図書を添えて、条例第8条第5項の規定による通知をした日の翌年度から毎年度行うものとする。ただし、特別な事由があると市長が認める場合はこの限りではない。

(関係行政機関長からの意見聴取)

第15条 条例第14条に規定する関係行政機関の長は、次に掲げる者とする。

(1) 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部消防長

(2) 大阪府藤井寺保健所長

(3) 大阪府羽曳野警察署長

(4) その他市長が必要と認めた行政機関の長

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第6条、第8条関係)


図書

明示すべき事項

1

付近見取図

敷地の位置、方位、道路及び目標となる地物

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

2

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地の接する道路の位置、幅員及び種類、下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排水経路又は処理経路

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造及び仕上材料

2面以上の断面図

縮尺、地盤面、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出並びに建築物の各部分の高さ

3

基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び2面以上の軸組図

縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法

構造詳細図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分(接合部を含む。)、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付部分の構造方法

使用構造材料一覧表

構造耐力上主要な部分である部材に使用される全ての材料の種別及び使用部位

事業計画書

改修計画、各室利用計画、建築基準法に不適合な箇所・項目

工事工程表


安全性の評価のための調査結果報告書

構造耐力上主要な部分に使用される部材の劣化及び損傷の状況

屋根、軒裏、外壁、開口部の劣化及び損傷の状況、室内の仕上げの材料の種類等

地震に対する安全性の評価説明書

構造耐力上主要な部分についての地震に対する安全性の評価結果

構造耐力上主要な部分についての地震に対する安全性の評価結果の適切性に関する検討結果

火災等に対する安全性の評価説明書

建築物の内部及び外部で生じる火災に対する安全性の評価結果

火災等に対する安全性の評価結果の適切性に関する検討結果

4

地震等異常な自然現象及び火災に対する安全性の向上を目的とした改修計画書

地震等異常な自然現象に対する安全性の向上を目的とした建築物の改修工事等の内容

火災に対する安全性の向上を目的とした建築物の改修工事等の内容

維持管理に関する事項を記載した書面

建築物の敷地、構造及び建築設備を適切な状態に維持するために必要な措置

別表第2(第14条関係)

図書

明示すべき事項

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、保存建築物と他の建築物との別及び敷地の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

各階平面図

縮尺、方位、間取並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

立面図

縮尺、外壁及び開口部の位置並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

断面図

縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出、建築物の各部分の高さ並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果

屋根伏図

縮尺、方位並びに屋根ふき材及び屋根の状況

カラー写真

建築物の構造及び建築設備の状況並びに写真を撮影した日付

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羽曳野市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則

令和元年6月28日 規則第5号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築指導
沿革情報
令和元年6月28日 規則第5号