○羽曳野市名誉市民条例施行規則

昭和43年6月15日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市名誉市民条例(昭和43年羽曳野市条例第452号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(本人等への通知)

第2条 市長は、条例第2条の規定により、名誉市民(条例第1条に規定する名誉市民をいう。以下同じ。)推挙について、市議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人等に通知するものとする。

(称号及び事績の登録)

第3条 条例第3条第1項の規定による名誉市民の称号の贈呈は、推挙状(様式第1号)により行う。

2 名誉市民の事績は、これを公表するとともに名誉市民台帳(様式第2号)に登録して、永久に保存する。

(名誉市民章)

第4条 条例第3条第1項に規定する名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し何人にも貸与することができない。

2 名誉市民の遺族は、名誉市民章を保存することができる。

3 名誉市民章は、様式第3号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月15日施行)

(平成2年6月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月6日施行)

(平成14年11月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日施行)

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羽曳野市名誉市民条例施行規則

昭和43年6月15日 規則第130号

(平成14年11月29日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和43年6月15日 規則第130号
平成2年6月6日 規則第9号
平成14年11月29日 規則第39号