○羽曳野市表彰条例施行規則

昭和59年7月6日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市表彰条例(昭和59年羽曳野市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者の推せん)

第2条 条例第3条第4条第5条及び第6条に規定する表彰をすべき者又は団体があるときは、表彰推せん書(様式第1号)に必要書類を添えて各部室の長又は各行政機関の長が市長に推せんするものとする。

(表彰審査委員会)

第3条 条例第7条第1項の羽曳野市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員若干名をもって組織し、委員は市議会議員、学識経験者、市民及び市職員のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 委員会は会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の委員会の招集は、市長が行う。

7 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

8 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 委員会の庶務は、市長公室秘書課において行う。

10 委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(委員会の特例)

第3条の2 会長(前条第6項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、委員会を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、委員会の会議は、委員の半数以上が賛否を表明したことをもって成立し、委員会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(有功者表彰の基準)

第4条 条例第4条第3号に規定する特別職とは、副市長及び教育長をいう。

(自治功労者表彰の基準)

第5条 条例第5条に定める自治功労者の基準は、別に定める羽曳野市自治功労者審査要領による。

(在職期間の算出方法)

第6条 在職期間の計算は、次に定めるところによる。

(1) 就職した日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

(2) 再就職した者の前後の在職期間は、通算する。

(3) 2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか1の職の期間を在職期間とする。

(4) 禁固以上の刑に処せられた場合は、それ以前の公職にあった在職期間を通算しない。

(5) 禁固以上の刑に処せられ、又は刑の執行猶予を受けたときは、その刑の執行猶予の期間中に含まれる公職の在職期間は、通算しない。

(表彰の停止)

第7条 条例第3条第4条第5条及び第6条の規定に該当するもので禁固以上の刑に処せられ刑の執行猶予を受けたときは、その刑の執行猶予期間中は、表彰しない。

(き章の様式)

第8条 き章の様式は、様式第2号のとおりとする。

(表彰台帳)

第9条 市長公室秘書課長は、表彰台帳(様式第3号)を備え、被表彰者についての必要事項を記録し、これを永久に保存しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月6日施行)

(平成6年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日施行)

(平成17年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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羽曳野市表彰条例施行規則

昭和59年7月6日 規則第13号

(令和3年1月27日施行)