○羽曳野市議会事務局処務規程

昭和53年3月27日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理、職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務局においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 議員の身上に関すること。

(2) 儀式、交際等に関すること。

(3) 議長会議、事務局長会議等に関すること。

(4) 予算の経理並びに物品の出納及び保管に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(7) 議会図書室に関すること。

(8) 議場その他関係各室の管理に関すること。

(9) 本会議、委員会その他の会議に関すること。

(10) 請願及び陳情に関すること。

(11) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(12) 諸資料の収集及び提供に関すること。

(13) 議会関係の条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(14) 前各号に掲げる事務のほか、議会に関すること。

(職員)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に規定する職員のほか、事務局に事務局次長、参事、課長補佐、主幹、主査、主任又は主事を置くことができる。

3 前2項に定める職員の定数は、羽曳野市職員定数条例(平成15年羽曳野市条例第9号)の定めるところによる。

(職務権限)

第4条 事務局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは、事務局長があらかじめ指定した職が、その事務を代決する。

3 所属職員は、各々上司の命を受けて分掌事務を掌理し、事務に従事する。

(事務処理)

第5条 事務局の文書の取扱いその他の事務処理については、市長の事務部局の例による。

(職員の任免等)

第6条 職員の任免、勤務条件、分限及び服務その他身分取扱いについては、法令に定めがあるもののほか、市職員の例による。

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

2 羽曳野市議会事務局事務分掌規程(昭和42年羽曳野市議会規程第1号)は、廃止する。

(昭和54年4月4日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月4日施行)

(昭和56年3月30日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日施行)

(昭和57年3月31日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日施行)

(平成3年7月1日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日施行)

(平成6年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日議会規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日議会規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

羽曳野市議会事務局処務規程

昭和53年3月27日 議会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和53年3月27日 議会規程第1号
昭和54年4月4日 議会規程第1号
昭和56年3月30日 議会規程第2号
昭和57年3月31日 議会規程第1号
平成3年7月1日 議会規程第2号
平成6年3月31日 議会規程第1号
平成15年3月31日 議会規程第1号
平成16年3月25日 議会規程第1号
平成18年3月27日 議会規程第1号
平成24年3月30日 議会規程第1号
平成28年3月31日 議会規程第1号