○羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年10月1日

(選)規程第2号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の届出は、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号)により行わなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下「候補者」という。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、羽曳野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をした場合は、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)により当該候補者にその旨を通知するものとする。

(契約業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の規定による通知を受けた場合は、直ちに確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)に証明書及び確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日施行)

(平成20年12月3日(選)規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月3日施行)

(平成28年6月7日(選)規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月2日(選)規程第3号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年5月11日(選)規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月2日(選)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年10月1日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年12月2日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年10月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年12月3日 選挙管理委員会規程第3号
平成28年6月7日 選挙管理委員会規程第3号
令和2年3月2日 選挙管理委員会規程第3号
令和3年5月11日 選挙管理委員会規程第3号
令和4年12月2日 選挙管理委員会規程第1号