○羽曳野市監査委員事務局設置条例
昭和40年8月25日
条例第334号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、羽曳野市職員定数条例(平成15年羽曳野市条例第9号)の定めるところによる。
(職員の任免その他)
第3条 職員の任免、勤務条件、分限、服務その他身分取扱については、法令に定めがあるもののほか、市職員の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和40年8月25日施行)
附則(平成15年6月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成15年6月5日施行)