○羽曳野市監査委員事務局設置条例

昭和40年8月25日

条例第334号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、羽曳野市職員定数条例(平成15年羽曳野市条例第9号)の定めるところによる。

(職員の任免その他)

第3条 職員の任免、勤務条件、分限、服務その他身分取扱については、法令に定めがあるもののほか、市職員の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年8月25日施行)

(平成15年6月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月5日施行)

羽曳野市監査委員事務局設置条例

昭和40年8月25日 条例第334号

(平成15年6月5日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和40年8月25日 条例第334号
平成15年6月5日 条例第16号