○羽曳野市固定資産評価審査委員会事務局処務規程

平成15年3月25日

(固)規程第1号

(設置)

第1条 羽曳野市固定資産評価審査委員会条例(昭和31年羽曳野市条例第28号)第3条第3項の規定により羽曳野市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の処務を行うために、委員会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務分掌)

第2条 事務局においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定に係る事務に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 文書及び公印の管理に関すること。

(4) 物品の管理に関すること。

(職員)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に規定する職員のほか、事務局に局長代理、参事、課長補佐、主幹、主査、主任又は主事を置くことができる。

(職務権限)

第4条 事務局長は、委員長(羽曳野市固定資産評価審査委員会の委員長をいう。以下同じ。)の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは、事務局長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

3 所属職員は、各々の上司の命を受けて分掌事務を掌理し、事務に従事する。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例若しくは疑義あるもの又は重要と認められる事項については、この限りでない。

(1) 固定資産評価審査事務につき資料を徴するため関係人を招致し、又は関係人に対して記録等の提出を求めること。

(2) 職員の遅刻、時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(3) 職員の休暇に関すること。

(4) 職員の宿泊を要しない出張に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 前各号に掲げる事項のほか、軽易な事務に関すること。

(文書の取扱い)

第6条 起案文書は、事務局長の決定を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、前条の規定により専決をした事項については、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、委員会の文書の取扱いに関しては、羽曳野市文書管理規則(平成15年羽曳野市規則第18号)の例による。

(職員の身分の取扱い)

第7条 事務局職員の任免、給与、旅費、勤務時間、分限、懲戒、服務その他の身分の取扱いに関しては、市長事務部局の例による。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織等に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日(固)規程第1号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月29日(固)規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日(固)規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

羽曳野市固定資産評価審査委員会事務局処務規程

平成15年3月25日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成15年3月25日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成22年6月24日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成24年3月29日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号