○羽曳野市事務分掌条例

平成14年12月20日

条例第39号

羽曳野市事務分掌条例(平成6年羽曳野市条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部を設ける。

(1) 危機管理部

(2) 市長公室

(3) 総務部

(4) 保健福祉部

(5) こどもえがお部

(6) 市民人権部

(7) 都市魅力部

(8) 土木部

(9) 下水道部

(10) 都市開発部

(危機管理部の事務)

第2条 危機管理部においては、次に掲げる事務を所管する。

(1) 危機管理に関すること。

(2) 防災に関すること。

(市長公室の事務)

第3条 市長公室においては、次に掲げる事務を所管する。

(1) 秘書に関すること。

(2) 政策に係る調整に関すること。

(3) 栄典及び表彰に関すること。

(4) 広報に関すること。

(5) 職員の人事及び研修に関すること。

(6) 職員の給与及び福利厚生に関すること。

(7) 重要な施策の企画、調査及び総合調整に関すること。

(8) 行政組織に関すること。

(9) 広域行政に関すること。

(10) 行政改革に関すること。

(総務部の事務)

第4条 総務部においては、次に掲げる事務を所管する。

(1) 市議会に関すること。

(2) 文書及び法規に関すること。

(3) 情報の公開に関すること。

(4) 個人情報の保護に関すること。

(5) 統計に関すること。

(6) 予算その他の財政に関すること。

(7) 契約及び検査に関すること。

(8) 公共用地の取得に関すること。

(9) 財産の管理に関すること。

(10) 財産区に関すること。

(11) 法定外公共物の管理等に関すること。

(12) 市税の賦課に関すること。

(13) 市税の徴収に関すること。

(14) 固定資産の評価に関すること。

(15) 電子計算組織に関すること。

(16) 情報化政策に関すること。

(保健福祉部の事務)

第5条 保健福祉部においては、次に掲げる事務を所管する。

(1) 社会福祉(児童福祉を除く。)に関すること。

(2) 福祉施設に関すること。

(3) 保健医療に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 国民健康保険に関すること。

(7) 後期高齢者医療に関すること。

(こどもえがお部の事務)

第6条 こどもえがお部においては、次に掲げる事務を所管する。

(1) 子ども・子育て支援に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(市民人権部の事務)

第7条 市民人権部においては、次に掲げる事務を所管する。

(1) 人権に関すること。

(2) 男女共同参画に関すること。

(3) 自治の振興、市民相談及び広聴に関すること。

(4) 市民活動の促進に関すること。

(5) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(6) 総合窓口に関すること。

(都市魅力部の事務)

第8条 都市魅力部においては、次に掲げる事務を所管する。

(1) まちの魅力の創造及び向上に関すること。

(2) 地域の活性化に関すること。

(3) 地域経済及び商工に関すること。

(4) 労働に関すること。

(5) 消費生活に関すること。

(6) 環境保全に関すること。

(7) 公害、生活環境及びまちの美化に関すること。

(8) 農林に関すること。

(9) 緑化に関すること。

(土木部の事務)

第9条 土木部においては、次に掲げる事務を所管する。

(1) 道路その他の土木事業に関すること。

(2) 幹線道路及び街路整備に関すること。

(3) 道路、下水道、排水路及び公園の維持管理に関すること。

(4) 交通安全に関すること。

(5) 公園に関すること。

(下水道部の事務)

第10条 下水道部においては、次に掲げる事務を所管する。

(1) 公共下水道に関すること。

(2) 水系の整備及び管理に関すること。

(都市開発部の事務)

第11条 都市開発部においては、次に掲げる事務を所管する。

(1) 都市計画に関すること。

(2) 市街地整備に関すること。

(3) 開発指導及び建築指導に関すること。

(4) 住宅に関すること。

(5) 建築及び営繕に関すること。

(臨時又は特別の事務等に係る事務分掌)

第12条 市長は、臨時又は特別の事務又は事業を行うため必要なときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、その事務分掌を別に定めることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、事務分掌に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第446号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市特別土地保有税審議会条例の一部改正)

3 羽曳野市特別土地保有税審議会条例(昭和53年羽曳野市条例第28号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市同和更生資金貸付審査会条例の一部改正)

4 羽曳野市同和更生資金貸付審査会条例(昭和40年羽曳野市条例第341号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成15年9月3日条例第24号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成15年9月3日施行 規則第21号)

(平成17年3月11日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月5日条例第43号)

この条例中第1条の規定は、平成19年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月26日条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第446号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

羽曳野市事務分掌条例

平成14年12月20日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成14年12月20日 条例第39号
平成15年9月3日 条例第24号
平成17年3月11日 条例第2号
平成18年3月15日 条例第2号
平成18年12月5日 条例第43号
平成24年3月30日 条例第18号
平成26年12月26日 条例第33号
令和3年3月18日 条例第2号
令和4年3月16日 条例第2号
令和5年3月17日 条例第6号