○羽曳野市事務分掌規則

平成15年3月17日

規則第4号

羽曳野市事務分掌規則(平成6年羽曳野市規則第5号)の全部を改正する。

(分課)

第1条 羽曳野市事務分掌条例(平成14年羽曳野市条例第39号)第1条に規定する部に室又は課を次のとおり置く。

部に置く室

部に置く課

1

危機管理部


危機管理課

2

市長公室


秘書課

人事課

政策企画室

政策推進課

行政改革課

3

総務部


総務課

財政課

デジタル推進課

契約検査課

管財用地課

税務課

4

保健福祉部


保健福祉政策課

福祉指導監査課

生活福祉課

障害福祉課

保険健康室

保険年金課

健康増進課

介護予防支援室

高年介護課

地域包括支援課

5

こどもえがお部


こども政策課

こども保育課

こども家庭支援課

6

市民人権部


市民課

人権推進課

市民協働ふれあい課

7

都市魅力部


魅力づくり推進課

経済労働課

環境保全課

農とみどり推進課

8

土木部


道路公園課

維持管理課

9

下水道部


下水道総務課

下水道建設課

10

都市開発部


都市計画課

建築指導課

建築住宅課

第2条 部に部長(市長公室にあっては、市長公室長をいう。以下同じ。)、理事又は副理事を置く。この場合において、総務部にあっては、税務長を置くものとする。

(部に置く室及び課の長等)

第3条 政策企画室、保険健康室及び介護予防支援室に室長、課に課長を置く。

2 前項に規定する職のほか、課に参事、課長補佐、室長代理、主幹、主査、主任又は主事を置く。

(職務権限等)

第4条 部長、税務長、理事、副理事、政策企画室長、保険健康室長、介護予防支援室長、課長、参事、課長補佐、室長代理、主幹、主査及び主任の職にある者は、おのおの上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、その所属職員の事務の分担を定めることができる。

(事務の応援)

第5条 市長は、事務の執行上必要があるときは、所属のいかんにかかわらず、期間を定めて事務の応援を命ずることができる。

2 部長は、事務の執行上応援を求める必要があると認めたときは、人員、期間及びその理由を明記して市長に申し出なければならない。

(臨時組織の設置)

第6条 市長は、特別の事務について必要があると認めるときは、第1条の規定にかかわらず、臨時の組織を設けることができる。

(分掌事務)

第7条 第1条に掲げる室又は課の標準的な分掌事務は、次条から第17条までに規定するとおりとし、全てを掲げたものではないため、これを制限的に解してはならない。

(危機管理部の分掌事務)

第8条 危機管理課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 部の企画及び調整に関すること。

(2) 危機管理の企画、総合調整及び総括に関すること。

(3) 国民保護計画及び国民保護協議会に関すること。

(4) 地域防災計画及び防災会議に関すること。

(5) 防災訓練及び防災意識の高揚に関すること。

(6) 危機管理及び防災に係る体制整備に関すること。

(7) 防犯に関すること。

(8) 消防に関すること。

(9) 水防に関すること。

(10) 柏原羽曳野藤井寺消防組合に関すること。

(市長公室の分掌事務)

第9条 秘書課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 室の企画及び調整に関すること。

(2) 市の儀式に関すること。

(3) 一般ほう賞及び表彰に関すること。

(4) 市長及び副市長の秘書、渉外及び交際に関すること。

(5) 市長会に関すること。

(6) 庁議、部長会議等に関すること。

(7) 市民憲章に関すること。

(8) 総合的な政策の推進に係る調整に関すること。

(9) 市政の普及その他の広報に関すること。

(10) 広報紙、市勢要覧その他の刊行物の編集及び発行に関すること。

(11) 報道機関との連絡及び調整に関すること。

(12) 市政についての説明及び市政資料の提供に関すること。

2 人事課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(2) 職員の給与に関すること。

(3) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。

(4) 職員の任免、分限、懲戒その他の身分の取扱いに関すること。

(5) 職員の定数管理及び配置に関すること。

(6) 人事評価に関すること。

(7) 職員の研修に関すること。

(8) 職員の福利厚生に関すること。

(9) 大阪府市町村職員共済組合に関すること。

(10) 職員の厚生年金保険及び雇用保険に関すること。

(11) 全国市長会任意共済、全国市長会個人年金共済及び全国都市職員災害共済会に関すること。

(12) 特別職の職員の選任に関すること。

(13) 特別職報酬等審議会に関すること。

(14) 職員の表彰に関すること。

(15) 公務災害の認定及び補償に関すること。

(16) 職員の安全衛生に関すること。

(17) 人事制度の調査及び計画に関すること。

(18) 給与制度の調査及び計画に関すること。

3 政策企画室政策推進課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 総合基本計画及び実施計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 重要な施策の研究、企画、立案及び調整に関すること。

(3) 特命事項の調査及び研究に関すること。

(4) 行政組織に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 公民連携に関すること。

(7) 株式会社みのりの里との連絡及び調整に関すること。

(8) 所管の不明確な事務に係る所管部課の決定に関すること。

4 政策企画室行政改革課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 行政改革の企画、総合調整及び推進に関すること。

(2) 効率的かつ能率的な行政運営に資する業務改革に関すること。

(3) 行政の評価に関すること。

(4) 指定管理者制度に関すること。

(5) 外郭団体等との総合的な調整に関すること。

(6) 庁内組織における適正な事務執行のための指導等に関すること。

(総務部の分掌事務)

第10条 総務課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 部の企画及び調整に関すること。

(2) 文書の収受及び発送、審査並びに保存に関すること。

(3) 印刷(他課の分掌する事務を除く。)に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 書庫の管理に関すること。

(6) 市議会、教育委員会その他各行政機関との調整に関すること。

(7) 市議会の招集並びに議案の調整及び作成に関すること。

(8) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 市例規集の編集及び管理に関すること。

(11) 各行政機関の規則等の制定及び改廃に係る連絡及び調整に関すること。

(12) 訴訟の指導及び手続に関すること。

(13) 情報公開条例の制度の運用に関すること。

(14) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の制度の運用に関すること。

(15) 自治関連図書の管理に関すること。

(16) 基幹統計及び一般統計に関すること。

(17) 統計資料の編集及び整理に関すること。

(18) 公益通報者の保護に関すること。

2 財政課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 一般会計予算の編成、調整及び執行管理に関すること。

(2) 資金計画に関すること。

(3) 他の会計の予算に関すること。

(4) 主な施策に係る進行管理及び調整に関すること。

(5) 財政計画に関すること。

(6) 地方債及び一時借入金に関すること。

(7) 地方交付税に関すること。

(8) 基金(他課の所管する基金を除く。)に関すること。

(9) 財政状況の分析及び公表に関すること。

3 デジタル推進課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 電子計算組織等の開発、管理及び運用(他課の所管するものを除く。)に関すること。

(2) デジタル化政策の推進に関すること。

(3) 情報セキュリティの運用に関すること。

(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の運用に関すること。

4 契約検査課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 入札参加者の資格の登録並びに指名及び入札に関すること。

(2) 業務委託契約及び工事請負契約に関すること。

(3) 物品の購入及び修繕並びに印刷の契約に関すること。

(4) 競争入札参加資格審査委員会、指名業者選定委員会及び検査委員会に関すること。

(5) 工事の検査に関すること。

(6) 不用品の処分に関すること。

5 管財用地課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 市有財産の総括管理に関すること。

(2) 財産台帳及び関係図面の整備及び保管に関すること。

(3) 借入不動産その他の市有財産に関すること。

(4) 市有物件の災害共済に関すること。

(5) 庁舎の管理に関すること。

(6) 日宿直に関すること。

(7) 市域に関すること。

(8) 財産区財産に関すること。

(9) 市有車両の管理、配車及び整備に関すること。

(10) 市有車両に係る資材、燃料等の供給に関すること。

(11) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく保険及び自動車損害共済に関すること。

(12) 市有車両に係る関係官公署に対する各種の届け及び許可の手続に関すること。

(13) 市有車両による事故及び紛争の処理に関すること。

(14) 公共用地の取得及び収用(以下「用地取得」という。)に関すること。

(15) 用地取得に係る調査、測量及び鑑定に関すること。

(16) 用地取得に伴う支障物件の移転及び補償等に関すること。

(17) 公共用地の登記及び境界の明示に関すること。

(18) 公有地の拡大の推進に関すること。

(19) 法定外公共物に係る調査及び相談に関すること。

(20) 法定外公共物の明示、証明、占用等に関すること。

(21) 法定外公共物の変更及び廃止に関すること。

(22) 所管事務に係る関係部課との連絡及び調整に関すること。

6 税務課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 税務に係る企画、統計及び諸報告に関すること。

(2) 市税(次号から第8号までに掲げる税目をいう。以下同じ。)の調定に関すること。

(3) 市民税(府民税及び法人市民税を含む。)の賦課及び調査に関すること。

(4) 固定資産税(都市計画税を含む。)の賦課及び調査に関すること。

(5) 軽自動車税の賦課及び調査に関すること。

(6) たばこ税の賦課に関すること。

(7) 特別土地保有税の賦課及び調査に関すること。

(8) 入湯税の賦課及び調査に関すること。

(9) 国有資産等所在地市町村交付金に関すること。

(10) 市税の異議及び減額又は免除に関すること。

(11) 税務に関する諸証明に関すること。

(12) 固定資産税に関する閲覧及び台帳等の管理に関すること。

(13) 市税に関する収入消込み及び徴収簿の作成に関すること。

(14) 市税に係る過誤納金に関すること。

(15) 市税の徴収及び滞納処分に関すること。

(16) 市税の不納欠損処分に関すること。

(17) 市税の徴収の嘱託及び受託に関すること。

(保健福祉部の分掌事務)

第11条 保健福祉政策課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 部の企画及び調整に関すること。

(2) 地域福祉に関すること。

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく包括的な支援体制に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(4) 重層的支援体制の構築に係る調整及び総括に関すること。

(5) 地域福祉推進委員会に関すること。

(6) 民生委員及び児童委員に関すること。

(7) 社会福祉法人羽曳野市社会福祉協議会との連絡及び調整に関すること。

(8) 戦傷病者戦没者遺族等の援護及び軍人恩給に関すること。

(9) 戦没者遺族会、被爆者協議会、保護司会及び更生保護女性会に関すること。

(10) ファイン推進基金に関すること。

(11) 生活困窮者自立支援に関すること。

(12) 敬老祝品の支給、敬老会及び金婚式の開催その他敬老事業に関すること。

(13) 老人福祉施設等の設置及び管理等に関すること。

(14) 老人クラブその他の老人福祉増進事業を行う者への援助に関すること。

(15) 陵南の森総合センターに関すること。

(16) 公益社団法人羽曳野市シルバー人材センターに関すること。

2 福祉指導監査課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 社会福祉法人の設立認可等に関すること。

(2) 社会福祉法人に対する指導監査等に関すること。

(3) 社会福祉法人及び社会福祉施設に係る事務の連絡及び調整に関すること。

(4) 介護保険事業者の指導等に関すること。

(5) 社会福祉連携推進法人の認可等に関すること。

(6) 指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関すること。

(7) 特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下のものに限る。)の設置の認可等に関すること。

(8) 有料老人ホームの設置等の届出の受理、指導等に関すること。

(9) 社会福祉法に基づく社会福祉事業(老人福祉センターを経営する事業に限る。)開始の届出の受理、命令等に関すること。

(10) 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関すること。

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく事業者等に対する検査等(自立支援給付及び障害児通所給付費等の支給に係る検査等に限る。)に関すること。

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る検査等に関すること。

3 生活福祉課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護の決定及び実施に関すること。

(2) 生活保護費の支給に関すること。

(3) 生活保護統計に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付に関すること。

4 障害福祉課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童福祉法又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく支援、措置又は更生援護に関すること。

(2) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。

(3) 身体障害者及び身体障害児の補装具費の支給に関すること。

(4) 身体障害者、身体障害児、知的障害者、知的障害児、精神障害者、難病患者及び小児慢性特定疾病児童の日常生活用具の給付に関すること。

(5) 福祉手当等に関すること。

(6) 障害者団体の育成及び指導に関すること。

(7) 精神障害者の社会復帰等に係る相談業務に関すること。

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する自立支援医療に関すること。

(9) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく同意に関すること。

(10) 障害者虐待の防止に関すること。

(11) 児童福祉法の規定に基づく障害児通所支援に関すること。

(12) 障害を理由とする差別の解消の推進(市民啓発を除く。)に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、身体障害者、身体障害児、知的障害者、知的障害児及び精神障害者の福祉の増進に関わる諸施策に関すること。

5 保険健康室保険年金課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 国民健康保険特別会計に関すること。

(2) 国民健康保険料の賦課、減免及び不納欠損処分に関すること。

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) 被保険者の資格の取得及び喪失並びに被保険者証の交付に関すること。

(5) 国民健康保険の給付に関すること。

(6) 国民健康保険に係る診療報酬請求書の点検に関すること。

(7) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(8) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の収納に関すること。

(9) 保険料の督促及び滞納処分等に関すること。

(10) 国保推進組合に関すること。

(11) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(12) 大阪府保険者協議会及び大阪府国民健康保険団体連合会との連絡及び調整に関すること。

(13) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(14) 後期高齢者医療の事務に関すること。

(15) 大阪府後期高齢者医療広域連合に関すること。

(16) 国民年金制度の周知に関すること。

(17) 国民年金及び福祉年金の届出に関すること。

(18) 重度障害者の医療に関すること。

(19) ひとり親家庭の医療に関すること。

(20) 子どもの医療に関すること。

(21) 養育医療に関すること。

6 保険健康室健康増進課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 地域保健及び市民の健康増進に係る計画、実施及び評価に関すること。

(2) 成人、高齢者等の保健に関すること。

(3) 結核その他の感染症の予防及び予防接種に関すること。

(4) 新型インフルエンザ等の対策に関すること。

(5) 保健センターの管理運営に関すること。

(6) 休日急病診療に関すること。

(7) 医師会、歯科医師会及び薬剤師会との連絡及び調整に関すること。

(8) 保健所及び保健関係諸団体との連絡及び調整に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市の保健事業に関すること。

7 介護予防支援室高年介護課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 介護保険特別会計に関すること。

(2) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画並びに高齢者対策の総合的企画及び調整に関すること。

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域支援事業(他課の分掌する事務を除く。)に関すること。

(4) 介護保険の資格に関すること。

(5) 介護保険の給付に関すること。

(6) 介護保険の賦課及び収納に関すること。

(7) 介護保険の要介護認定及び要支援認定に関すること。

(8) 介護保険の保健福祉事業に関すること。

(9) 介護認定審査会に関すること。

(10) 介護保険等推進協議会に関すること。

8 介護予防支援室地域包括支援課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 介護保険法第115条の46に規定する地域包括支援センターに関すること。

(2) 介護保険法第115条の45に規定する地域支援事業(他課の分掌する事務を除く。)に関すること。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める福祉の措置に関すること。

(4) 高齢者の在宅生活支援等の事業の実施に関すること。

(5) 高齢者の権利擁護に関すること。

(6) 高年生きがいサロンに関すること。

(こどもえがお部の分掌事務)

第12条 こども政策課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 部の企画及び調整に関すること。

(2) こども政策の総合的な企画、調整及び調査研究に関すること。

(3) こども計画、次世代育成支援行動計画、子ども・子育て支援事業計画その他こども施策に係る計画の進行管理及び総合調整に関すること。

(4) 少子化対策に係る企画立案及び調整に関すること。

(5) 子ども・若者育成支援(他課の分掌する事務を除く。)に係る企画立案及び調整に関すること。

(6) 子どもの貧困対策に係る企画立案及び調整に関すること。

(7) 保育園、幼稚園及び認定こども園に係る計画並びに規模及び適正配置に関すること。

(8) 保育園、助産施設及び母子生活支援施設の設置に係る認可、指導監査等に関すること。

(9) 家庭的保育事業等の認可、指導監査等に関すること。

(10) 認可外保育施設の届出の受理、指導監査等に関すること。

(11) 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の指導監査に関すること。

(12) こども夢プラン推進委員会に関すること。

(13) 児童福祉審議会に関すること。

(14) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(15) 母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること。

(16) ひとり親家庭等の相談、自立支援及び救護に関すること。

(17) 古市複合館に関すること。

(18) ダルビッシュ有子ども福祉基金に関すること。

2 こども保育課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 就学前児童の幼児教育及び保育に係る事業の企画及び調整に関すること。

(2) 教育・保育給付認定に関すること。

(3) 施設型給付費、地域型保育給付費及び委託費の支給に関すること。

(4) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関すること。

(5) 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認(他課の分掌する事務を除く。)に関すること。

(6) 保育園、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関すること。

(7) 保育園、認定こども園及び家庭的保育事業等の入退園に関すること。

(8) 施設等利用給付認定及び施設等利用給付費の支給に関すること。

(9) 一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業、実費徴収に係る補足給付を行う事業に関すること。

(10) 市立保育園及び市立認定こども園の保育に係る指導助言に関すること。

(11) 市立保育園及び市立認定こども園の職員の研修並びに指導に関すること。

(12) 市立保育園及び市立認定こども園の設置及び廃止に関すること。

(13) 市立保育園及び市立認定こども園の運営並びに管理に関すること。

(14) 市立保育園及び市立認定こども園の安全保健衛生に関すること。

(15) 市立保育園及び市立認定こども園における独立行政法人日本スポーツ振興センター所管の災害補償給付に関すること。

(16) 私立保育園等の運営に係る助成及び連絡調整に関すること。

(17) 特定地域型保育事業者との連絡調整に関すること。

(18) 認可外保育施設への助成及び連絡調整に関すること。

3 こども家庭支援課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) こども及び家庭に対する包括的支援に係る事業の企画及び調整に関すること。

(2) 家庭児童相談に関すること。

(3) 児童の発達相談に関すること。

(4) 児童の虐待に関すること。

(5) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(6) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(7) 妊産婦、乳幼児その他母子の保健に関すること。

(8) 助産及び母子保護の実施に関すること。

(9) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する地域子ども・子育て支援事業(他課の分掌する事務を除く。)に関すること。

(10) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(11) 子育て支援センターの運営及び管理に関すること。

(市民人権部の分掌事務)

第13条 市民課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 部の企画及び調整に関すること。

(2) 住民基本台帳等に係る統計等の事務に関すること。

(3) 支所との連絡及び調整に関すること。

(4) 住居表示の実施、証明並びに関係課との連絡及び調整に関すること。

(5) 戸籍、住民基本台帳等に係る届出の受付及び戸籍に関する証明、住民票の写しその他諸証明の交付並びに事務処理に関すること。

(6) 印鑑登録の届出の受付及び処理並びに印鑑登録証明書の交付に関すること。

(7) 母子健康手帳の出生の証明に関すること。

(8) 死亡及び死産の届出の受付並びに埋火葬の許可証の作成及び交付に関すること。

(9) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に基づく事務処理に関すること。

(10) 住民基本台帳の閲覧に関すること。

(11) 市税に係る諸証明の受付及び交付に関すること。

(12) 転入、転出及び転居に係る児童生徒通知書の交付に関すること。

(13) 総合窓口に関すること。

(14) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条による通知に関すること。

(15) 人口動態調査に関すること。

(16) 民事事件又は刑事事件の通知整理に関すること。

(17) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に関すること。

(18) 旅券の発給等に関すること。

(19) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。

2 人権推進課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 人権行政の企画及び調整に関すること。

(2) 人権行政の全般的な指導に関すること。

(3) 人権行政の調査、研究及び啓発に関すること。

(4) 人権行政に係る関係行政機関、関係諸団体及び関係各部課との連絡及び調整に関すること。

(5) 人権行政に係る関係諸団体の指導及び育成に関すること。

(6) 人権文化センターとの連絡及び調整に関すること。

(7) 人権擁護委員との連絡に関すること。

(8) 人権施策基本計画の策定及び進行管理に関すること。

(9) 男女共同参画施策の企画及び調整に関すること。

(10) 男女共同参画施策の調査、研究及び啓発に関すること。

(11) 男女共同参画施策に係る関係行政機関、関係諸団体及び関係各部課との連絡及び調整に関すること。

(12) 男女共同参画施策に係る関係諸団体の指導及び育成に関すること。

(13) 男女共同参画推進計画の策定及び進行管理に関すること。

(14) 平和施策の企画、調整及び啓発に関すること。

3 市民協働ふれあい課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 市民活動の促進に係る施策の企画及び実施並びに調整に関すること。

(2) 緑と市民の協働ふれあいプラザに関すること。

(3) 特定非営利活動法人の認証及び指導監督に関すること。

(4) 自治の振興に係る企画及び調整に関すること。

(5) 自治会及び町会等に関すること。

(6) 地縁による団体に関すること。

(7) 地区集会所の建設等に対する助成に関すること。

(8) 市民会館及び古市集会所に関すること。

(9) コミュニティセンターの企画並びに管理及び運営に関すること。

(10) 海外都市との交流、国際協力及び多文化共生施策の推進に係る企画及び調整に関すること。

(11) 国内都市との交流の推進に係る施策の企画及び調整に関すること。

(12) 市民フェスティバル等各種イベントの実施及び調整に関すること。

(13) ギャラリーはびきのの企画及び運営に関すること。

(14) 広聴及び市民相談等(他課の所管する事項を除く。)に関すること。

(15) 総合案内に関すること。

(16) 地域担当に関すること。

(17) 市政に係る意見及び要望等の受付、処理及び調整に関すること。

(18) 請願、陳情書及び投書の受理並びにその処理に関すること。

(19) 犯罪被害者等の支援に係る調整に関すること。

(都市魅力部の分掌事務)

第14条 魅力づくり推進課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 部の企画及び調整に関すること。

(2) まちの魅力の創造及び向上に係る総合的な企画、調整並びに調査研究に関すること。

(3) まちの魅力の発信に関すること。

(4) まちの魅力の向上に寄与する地域資源の発掘、整理及び活用に関すること。

(5) ふるさと応援寄附に関すること。

(6) 観光振興に係る企画及び調整に関すること。

(7) 観光施設・拠点に関すること。

(8) 観光関係諸団体との連絡及び調整に関すること。

(9) 一般財団法人大阪はびきの観光局に関すること。

2 経済労働課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 地域の産業及び経済の活性化に関すること。

(2) 商工業の振興に関すること。

(3) 企業立地の促進に関すること。

(4) 起業及び創業の支援に関すること。

(5) 中小企業の融資のあっせん等に関すること。

(6) 小企業事業資金融資基金に関すること。

(7) 商工業諸団体の育成に関すること。

(8) 雇用の促進及び就労の支援に関すること。

(9) 勤労者福祉の増進に関すること。

(10) 勤労者互助会に関すること。

(11) 労働関係団体への助成に関すること。

(12) 消費生活に関すること。

(13) 計量に関すること。

(14) 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく岩石採取計画の認可等に関すること。

(15) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく砂利採取計画の認可等に関すること。

3 環境保全課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 環境政策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 環境保全に関する調査研究に関すること。

(3) 省エネルギー等の推進に関すること。

(4) 循環型社会形成に関すること。

(5) 地球温暖化対策実行計画に関すること。

(6) 環境衛生に関すること。

(7) 公害に関すること。

(8) 騒音、振動及び悪臭の規制並びに大気汚染、水質汚濁等の防止並びに環境の常時監視に関すること。

(9) 一般廃棄物の収集、処理の計画及び啓発に関すること。

(10) 一般廃棄物処理業に係る許可及び業務委託並びに指導監督に関すること。

(11) ごみの減量化及び再資源化に関すること。

(12) ごみ、し尿その他の汚物の収集、処分及び処理に関すること。

(13) 浄化槽の設置に関すること。

(14) 専用水道、簡易専用水道、飲用井戸等の指導等に関すること。

(15) 柏羽藤環境事業組合に関すること。

(17) 感染症の防疫等に関すること。

(18) 墓地の経営許可等に関すること。

(19) 動物愛護に関すること。

(20) 犬の登録及び狂犬病予防注射に関すること。

(21) そ族、害虫等に関すること。

(22) と畜場に関すること。

(23) と畜場特別会計に関すること。

4 農とみどり推進課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 農業振興及び緑化に係る企画、計画及び調整に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進に関すること。

(3) 農業の担い手の確保及び育成に関すること。

(4) 農用地区域内における開発行為の許可等に関すること。

(5) 農業土木事業、土地改良事業等に関すること。

(6) 農地及び森林の保全並びに活用に関すること。

(7) 農業委員会、水利組合及び関係団体との連絡及び調整に関すること。

(8) 農林畜産物の防疫に関すること。

(9) 鳥獣の飼養及び捕獲に関すること。

(10) 緑化の推進に関すること。

(11) 自然の保護に関すること。

(12) 緑の基本計画に関すること。

(13) 緑化に係る関係団体との連絡及び調整に関すること。

(14) 開発行為に係る緑化の指導及び検査に関すること。

(土木部の分掌事務)

第15条 道路公園課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 部の企画及び調整に関すること。

(2) 道路、橋りょう及び交通安全施設等(以下「道路等」という。)並びに都市公園及び開発公園等(以下この項において「公園」という。)の管理及び施設台帳の整備に関すること。

(3) 道路、公園及び都市計画道路の明示、証明、占用等に関すること。

(4) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。

(5) 道路の通行制限に伴う関係官公署との連絡及び協議に関すること。

(6) 路上放置車両等の撤去に関すること。

(7) 道路等、公園及び都市計画道路に係る調査、計画及び進行管理に関すること。

(8) 道路及び公園の都市計画に関すること。

(9) 道路等及び都市計画道路の工事(災害復旧に係るものを含む。)に関すること。

(10) 土木事業(第3号から前号までに掲げる事業並びに河川、ため池、都市下水路及び排水路並びに都市計画事業及び土地改良事業に係るものを除く。)及び公園事業の設計並びに施行、監理及び検査に関すること。

(11) 開発行為に係る道路、公園及び都市計画道路との調整、指導及び検査に関すること。

(12) 道路及び都市計画道路整備促進に係る総合的な調整に関すること。

(13) 国、大阪府等が管理する道路及び都市計画道路に係る調整及び協議に関すること。

(14) 交通安全対策に関すること。

(15) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(16) 交通の安全に係る思想の普及及び宣伝に関すること。

(17) 道の駅しらとりの郷羽曳野の管理及び運営に関すること。

2 維持管理課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 道路、下水道、排水路、公園及び児童遊園の維持管理及びパトロールに関すること。

(2) 屋外公告物の措置に関すること。

(3) 市の建築物に係る簡易な営繕に関すること。

(4) 所管の事務に係る計画及び市民要望に関する関係部課との連絡及び調整に関すること。

(下水道部の分掌事務)

第16条 下水道総務課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 部の企画、調整及び庶務に関すること。

(2) 下水道事業会計に関すること。

(3) 公共下水道の事業計画の調整及び進行管理に関すること。

(4) 流域下水道に係る協議及び負担金の調整に関すること。

(5) 公共下水道の管理及び施設台帳の整備に関すること。

(6) 公共下水道の水質管理及び除害施設に関すること。

(7) 排水設備、指定工事店及び責任技術者に関すること。

(8) 公共下水道に係る受益者負担金及び使用料に関すること。

(9) 水洗便所の改造に係る助成に関すること。

2 下水道建設課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 公共下水道に係る計画に関すること。

(2) 開発行為に係る公共下水道及び水系の指導並びに検査に関すること。

(3) 流域下水道計画との調整に関すること。

(4) 公共下水道及び水系の設計並びに施工管理に関すること。

(5) 水系の管理及び水路台帳の整備に関すること。

(6) 公共下水道及び水系の災害復旧事業に関すること。

(7) 河川及び土砂に関すること。

(都市開発部の分掌事務)

第17条 都市計画課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 部の企画及び調整に関すること。

(2) 都市計画審議会に関すること。

(3) 都市計画(下水道計画並びに道路及び公園計画の計画を除く。以下同じ。)に関すること。

(4) 都市計画に係る総合的な調整に関すること。

(5) 都市計画に係る明示及び証明に関すること。

(6) 都市計画のマスタープランに関すること。

(7) 土地利用計画に関すること。

(8) 市街地再開発事業、土地区画整理事業等(以下「市街地整備事業」という。)に係る計画、調査及び実施に関すること。

(9) 関係権利者による市街地整備事業の実施に係る協議並びに準備活動等への指導及び援助に関すること。

(10) 組合等(市街地整備事業に係る組合等をいう。)が施行する市街地整備事業に係る指導及び援助に関すること。

(11) 市街地整備事業に係る相談並びに広報及び宣伝に関すること。

(12) 市街地整備事業に係る関係機関との協議及び調整に関すること。

(13) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に係る建築行為等の許可に関すること。

(14) 土地区画整理組合の設立認可等に関すること。

(15) 個人の土地区画整理事業に係る施行の認可等に関すること。

(16) 市街地整備事業の設計並びに施行、監理及び検査に関すること。

(17) 屋外広告物の許可等(他課の所管する事項を除く。)に関すること。

(18) 景観法(平成16年法律第110号)及び羽曳野市景観条例(平成26年羽曳野市条例第15号)に関すること。

2 建築指導課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 開発及び建築行政の企画及び調査に関すること。

(2) 建築物等に係る相談及び指導に関すること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること(他課の所管する事項を除く。)

(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく審査等に関すること。

(5) 建築確認申請に伴う事前調査に関すること。

(6) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)に関すること。

(7) 高層建築物等の防災計画書の作成の指導に関すること。

(8) 開発行為に係る規制、指導及び調整に関すること。

(9) 造成等による土地の埋立てに関すること(他課の所管する事項を除く。)

(10) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可等に関すること。

(11) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地造成工事規制区域の指定に関すること。

(12) 宅地造成等規制法に基づく許可等に関すること。

(13) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出等に関すること。

(14) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく認定等に関すること。

3 建築住宅課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 市が保有する公共建築物の新築、増築及び改修等の技術的事項に関すること。

(2) 市が保有する公共建築物の工事に係る調査、設計及び施行並びに監理及び検査に関すること。

(3) 市が保有する公共建築物の設備の設計及び施行に関すること。

(4) 市営住宅に関すること。

(5) 住宅に係る政策及び施策に関すること。

(6) 空家等に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(羽曳野市情報政策室設置規則の廃止)

2 羽曳野市情報政策室設置規則(平成12年羽曳野市規則第53号)は、廃止する。

(羽曳野市文化・歴史資料室設置規則の廃止)

3 羽曳野市文化・歴史資料室設置規則(平成12年羽曳野市規則第7号)は、廃止する。

(羽曳野市介護保険推進室設置規則の廃止)

4 羽曳野市介護保険推進室設置規則(平成12年羽曳野市規則第10号)は、廃止する。

(羽曳野市特定行政庁準備室設置規則の廃止)

5 羽曳野市特定行政庁準備室設置規則(平成13年羽曳野市規則第21号)は、廃止する。

(平成16年3月26日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(羽曳野市表彰条例施行規則の一部改正)

2 羽曳野市表彰条例施行規則(昭和59年羽曳野市規則第13号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市職員被服貸与規則の一部改正)

3 羽曳野市職員被服貸与規則(昭和42年羽曳野市規則第117号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市「職員名札」はい用規則の一部改正)

4 羽曳野市「職員名札」はい用規則(昭和42年羽曳野市規則第118号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市職員任用規則の一部改正)

5 羽曳野市職員任用規則(昭和43年羽曳野市規則第122号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(職員体育リクレーシヨン用具貸与規則の一部改正)

6 職員体育リクレーシヨン用具貸与規則(昭和43年羽曳野市規則第131号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市特別職報酬等審議会規則の一部改正)

7 羽曳野市特別職報酬等審議会規則(昭和45年羽曳野市規則第2号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市職員の失職の例外措置に関する審査委員会規則の一部改正)

8 羽曳野市職員の失職の例外措置に関する審査委員会規則(昭和56年羽曳野市規則第17号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市職員安全衛生管理規則の一部改正)

9 羽曳野市職員安全衛生管理規則(平成12年羽曳野市規則第41号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市総合基本計画に関する規則の一部改正)

10 羽曳野市総合基本計画に関する規則(昭和44年羽曳野市規則第8号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野まちづくり創生委員会規則の一部改正)

11 羽曳野まちづくり創生委員会規則(平成2年羽曳野市規則第4号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市総合基本計画審議会規則の一部改正)

12 羽曳野市総合基本計画審議会規則(平成6年羽曳野市規則第31号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市文書管理規則の一部改正)

13 羽曳野市文書管理規則(平成15年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市同和対策連絡協議会規則の一部改正)

14 羽曳野市同和対策連絡協議会規則(昭和43年羽曳野市規則第142号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市行政サービスコーナー設置規則の一部改正)

15 羽曳野市行政サービスコーナー設置規則(平成15年羽曳野市規則第30号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市市街地形成室設置規則の廃止)

16 羽曳野市市街地形成室設置規則(平成15年羽曳野市規則第5号)は、廃止する。

(平成17年9月30日規則第41号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(羽曳野市文書管理規則の一部改正)

2 羽曳野市文書管理規則(平成15年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市同和対策連絡協議会規則の一部改正)

3 羽曳野市同和対策連絡協議会規則(昭和43年羽曳野市規則第142号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市行政サービスコーナー設置規則の一部改正)

4 羽曳野市行政サービスコーナー設置規則(平成5年羽曳野市規則第30号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市法定外公共物管理室設置規則の廃止)

5 羽曳野市法定外公共物管理室設置規則(平成17年羽曳野市規則第14号)は、廃止する。

(平成18年9月29日規則第59号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月29日規則第62号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成18年12月29日規則第64号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則の一部改正)

2 羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則(平成17年羽曳野市規則第42号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市文書管理規則の一部改正)

3 羽曳野市文書管理規則(平成15年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市要保護児童対策地域協議会規則の一部改正)

4 羽曳野市要保護児童対策地域協議会規則(平成17年羽曳野市規則第52号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市休日急病診療所条例施行規則の一部改正)

5 羽曳野市休日急病診療所条例施行規則(昭和53年羽曳野市規則第21号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市健康づくり推進協議会規則の一部改正)

6 羽曳野市健康づくり推進協議会規則(昭和57年羽曳野市規則第52号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市保健センター条例施行規則の一部改正)

7 羽曳野市保健センター条例施行規則(昭和62年羽曳野市規則第17号)の一部を次のように改める。

[次のよう]略

(羽曳野市同和対策連絡協議会規則の一部改正)

8 羽曳野市同和対策連絡協議会規則(昭和43年羽曳野市規則第142号)の一部を次のように改める。

[次のよう]略

(羽曳野市行政サービスコーナー設置規則の一部改正)

9 羽曳野市行政サービスコーナー設置規則(平成5年羽曳野市規則第30号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市財務規則の一部改正)

10 羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成20年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(羽曳野市職員安全衛生管理規則の一部改正)

2 羽曳野市職員安全衛生管理規則(平成12年羽曳野市規則第41号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市介護給付費等の支給に関する審査会条例施行規則の一部改正)

3 羽曳野市介護給付費等の支給に関する審査会条例施行規則(平成18年羽曳野市規則第8号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市移動支援事業実施規則の一部改正)

4 羽曳野市移動支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第14号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則の一部改正)

5 羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第15号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市日中一時支援事業実施規則の一部改正)

6 羽曳野市日中一時支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第16号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市生活支援事業実施規則の一部改正)

7 羽曳野市生活支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第17号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則の一部改正)

8 羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改める。

[次のよう]略

(羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則の一部改正)

9 羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第19号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市施設入所者就職支度金給付事業実施規則の一部改正)

10 羽曳野市施設入所者就職支度金給付事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第20号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市介護保険条例施行規則の一部改正)

11 羽曳野市介護保険条例施行規則(平成12年羽曳野市規則第29号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市介護サービス費等貸付基金条例施行規則の一部改正)

12 羽曳野市介護サービス費等貸付基金条例施行規則(平成12年羽曳野市規則第30号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市介護保険等推進協議会規則の一部改正)

13 羽曳野市介護保険等推進協議会規則(平成13年羽曳野市規則第32号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市生活支援ハウス運営事業規則の一部改正)

14 羽曳野市生活支援ハウス運営事業規則(平成17年羽曳野市規則第28号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市地域包括支援室設置規則の一部改正)

15 羽曳野市地域包括支援室設置規則(平成18年羽曳野市規則第3号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市立保育園条例施行規則の一部改正)

16 羽曳野市立保育園条例施行規則(昭和62年羽曳野市規則第9号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市子育て短期支援事業実施規則の一部改正)

17 羽曳野市子育て短期支援事業実施規則(平成14年羽曳野市規則第25号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市要保護児童対策地域協議会規則の一部改正)

18 羽曳野市要保護児童対策地域協議会規則(平成17年羽曳野市規則第52号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市同和対策連絡協議会規則の一部改正)

19 羽曳野市同和対策連絡協議会規則(昭和43年羽曳野市規則第142号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市行政サービスコーナー設置規則の一部改正)

20 羽曳野市行政サービスコーナー設置規則(平成5年羽曳野市規則第30号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成21年3月31日規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月3日規則第36号)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月29日規則第45号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項第10号の改正規定は、同年7月9日から施行する。

(平成24年9月28日規則第79号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月3日規則第87号)

この規則中第1条の規定は平成24年12月4日から、第2条の規定は平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第36号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第9条第6項の改正規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

2 羽曳野市法人指導準備室設置規則(平成24年羽曳野市規則第75号)は、廃止する。

(平成25年9月11日規則第69号)

この規則中第1条の規定は平成25年10月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第9条第4項第22号の改正規定は、平成26年7月1日から施行する。

(羽曳野市世界文化遺産推進室設置規則の廃止)

2 羽曳野市世界文化遺産推進室設置規則(平成23年羽曳野市規則第5号)は、廃止する。

(平成26年7月31日規則第55号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(羽曳野市子ども子育て支援推進準備プロジェクトチーム設置規則の廃止)

2 羽曳野市子ども子育て支援推進準備プロジェクトチーム設置規則(平成26年羽曳野市規則第58号)は、廃止する。

(羽曳野市同和対策連絡協議会規則の一部改正)

3 羽曳野市同和対策連絡協議会規則(昭和43年羽曳野市規則第142号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市財務規則の一部改正)

4 羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成27年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(羽曳野市地域包括支援室設置規則及び羽曳野市指導監査室準備プロジェクトチーム設置規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 羽曳野市地域包括支援室設置規則(平成18年羽曳野市規則第3号)

(2) 羽曳野市指導監査室準備プロジェクトチーム設置規則(平成26年羽曳野市規則第57号)

(羽曳野市同和対策連絡協議会規則の一部改正)

3 羽曳野市同和対策連絡協議会規則(昭和43年羽曳野市規則第142号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市立保育園条例施行規則の一部改正)

4 羽曳野市保育園条例施行規則(昭和62年羽曳野市規則第9号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市行政サービスコーナー設置規則の一部改正)

5 羽曳野市行政サービスコーナー設置規則(平成5年羽曳野市規則第30号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市職員安全衛生管理規則の一部改正)

6 羽曳野市職員安全衛生管理規則(平成12年羽曳野市規則第41号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市要保護児童対策地域協議会規則の一部改正)

7 羽曳野市要保護児童対策地域協議会規則(平成17年羽曳野市規則第52号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則の一部改正)

8 羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則(平成24年羽曳野市規則第15号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則の一部改正)

9 羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則(平成24年羽曳野市規則第32号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市児童手当事務処理規則の一部改正)

10 羽曳野市児童手当事務処理規則(平成24年羽曳野市規則第55号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市こども夢プラン推進委員会規則の一部改正)

11 羽曳野市こども夢プラン推進委員会規則(平成25年羽曳野市規則第17号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成27年5月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月2日規則第57号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第10条第1項第18号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年10月30日規則第61号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(羽曳野市同和対策連絡協議会規則の一部改正)

2 羽曳野市同和対策連絡協議会規則(昭和43年羽曳野市規則第142号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市財務規則の一部改正)

3 羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則の一部改正)

4 羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年羽曳野市規則第46号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市社会福祉法人指導監査員規則の一部改正)

5 羽曳野市社会福祉法人指導監査員規則(平成25年羽曳野市規則第6号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市建設事業再評価委員会規則の一部改正)

6 羽曳野市建設事業再評価委員会規則(平成25年羽曳野市規則第14号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会規則の一部改正)

7 羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会規則(平成25年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(羽曳野市同和対策連絡協議会規則の一部改正)

2 羽曳野市同和対策連絡協議会規則(昭和43年羽曳野市規則第142号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野財務規則の一部改正)

3 羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市業務継続計画作成プロジェクトチーム設置規則の一部改正)

4 羽曳野市業務継続計画作成プロジェクトチーム設置規則(平成28年羽曳野市規則第24号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(羽曳野市財務規則の一部改正)

2 羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市要保護児童対策地域協議会規則の一部改正)

3 羽曳野市要保護児童対策児童協議会規則(平成17年羽曳野市規則第52号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市介護給付費等の支給に関する審査会条例施行規則の一部改正)

4 羽曳野市介護給付費等の支給に関する審査会条例施行規則(平成18年羽曳野市規則第8号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市障害者施策推進審議会規則の一部改正)

5 羽曳野市障害者施策推進審議会規則(平成25年羽曳野市規則第15号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会規則の一部改正)

6 羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会規則(平成25年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(羽曳野市財務規則の一部改正)

2 羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市行政サービスコーナー設置規則の一部改正)

3 羽曳野市行政サービスコーナー設置規則(平成5年羽曳野市規則第30号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(羽曳野市介護保険条例施行規則の一部改正)

4 羽曳野市介護保険条例施行規則(平成12年羽曳野市規則第29号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(羽曳野市介護保険等推進協議会規則の一部改正)

5 羽曳野市介護保険等推進協議会規則(平成12年羽曳野市規則第32号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(羽曳野市文書管理規則の一部改正)

6 羽曳野市文書管理規則(平成15年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則の一部改正)

7 羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則(平成24年羽曳野市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会規則の一部改正)

8 羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会規則(平成25年羽曳野市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市地域密着型サービス事業者選定委員会規則の一部改正)

9 羽曳野市地域密着型サービス事業者選定委員会規則(平成25年羽曳野市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年4月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日規則第34号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年10月13日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(羽曳野市財務規則の一部改正)

2 羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則の一部改正)

3 羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則(平成24年羽曳野市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則(平成12年羽曳野市規則第45号)

(2) 羽曳野市はびきの市民大学実施規則(平成19年羽曳野市規則第24号)

(3) 羽曳野市特命プロジェクトチーム設置規則(平成21年羽曳野市規則第42号)

(羽曳野市国民健康保険条例施行規則の一部改正)

3 羽曳野市国民健康保険条例施行規則(昭和43年羽曳野市規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市総合基本計画に関する規則の一部改正)

4 羽曳野市総合基本計画に関する規則(昭和44年羽曳野市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市財務規則の一部改正)

5 羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市行政サービスコーナー設置規則の一部改正)

6 羽曳野市行政サービスコーナー設置規則(平成5年羽曳野市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市総合基本計画審議会規則の一部改正)

7 羽曳野市総合基本計画審議会規則(平成6年羽曳野市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市文書管理規則の一部改正)

8 羽曳野市文書管理規則(平成15年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則の一部改正)

9 羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年羽曳野市規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市要保護児童対策地域協議会規則の一部改正)

10 羽曳野市要保護児童対策地域協議会規則(平成17年羽曳野市規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則の一部改正)

11 羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則(平成24年羽曳野市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市社会福祉法人等指導監査員規則の一部改正)

12 羽曳野市社会福祉法人等指導監査員規則(平成25年羽曳野市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市建設事業再評価委員会規則の一部改正)

13 羽曳野市建設事業再評価委員会規則(平成25年羽曳野市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会規則の一部改正)

14 羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会規則(平成25年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議規則の一部改正)

15 羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会規則(平成27年羽曳野市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(職員の管理職手当に関する規則の一部改正)

2 職員の管理職手当に関する規則(昭和44年羽曳野市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市財務規則の一部改正)

3 羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市職員安全衛生管理規則の一部改正)

4 羽曳野市職員安全衛生管理規則(平成12年羽曳野市規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市文書管理規則の一部改正)

5 羽曳野市文書管理規則(平成15年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市要保護児童対策地域協議会規則の一部改正)

6 羽曳野市要保護児童対策地域協議会規則(平成17年羽曳野市規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則の一部改正)

7 羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則(平成24年羽曳野市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市こども夢プラン推進委員会規則の一部改正)

8 羽曳野市こども夢プラン推進委員会規則(平成25年羽曳野市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会規則の一部改正)

9 羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会規則(平成25年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市児童福祉審議会規則の一部改正)

10 羽曳野市児童福祉審議会規則(平成27年羽曳野市規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市立保育園の管理運営に関する規則の一部改正)

11 羽曳野市立保育園の管理運営に関する規則(平成30年羽曳野市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市財務規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

12 羽曳野市財務規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年羽曳野市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市事務分掌規則

平成15年3月17日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成15年3月17日 規則第4号
平成16年3月26日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第27号
平成17年3月30日 規則第6号
平成17年9月30日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年9月29日 規則第59号
平成18年11月29日 規則第62号
平成18年12月29日 規則第64号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第30号
平成21年6月3日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年12月29日 規則第45号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年9月28日 規則第79号
平成24年12月3日 規則第87号
平成25年3月29日 規則第36号
平成25年9月11日 規則第69号
平成26年3月31日 規則第22号
平成26年7月31日 規則第55号
平成26年9月30日 規則第67号
平成27年3月20日 規則第7号
平成27年5月29日 規則第42号
平成27年6月30日 規則第45号
平成27年10月2日 規則第57号
平成27年10月30日 規則第61号
平成27年11月30日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年9月30日 規則第59号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第13号
令和元年7月11日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第8号
令和2年4月22日 規則第27号
令和2年6月19日 規則第34号
令和2年10月13日 規則第49号
令和3年1月27日 規則第6号
令和3年3月23日 規則第12号
令和4年3月24日 規則第5号
令和5年3月23日 規則第8号