○羽曳野市会計管理者補助組織設置規則
昭和39年8月24日
規則第69号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。
(職員)
第2条 室に室長を置く。
2 前項に規定する職員のほか、室に室長代理、参事、課長補佐、主幹、主査、主任又は主事を置くことができる。
(職員の任命)
第3条 前条の職は、市長が任命する。
(室の分掌事務)
第4条 室においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手を振り出すこと。
(4) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(5) 歳入歳出外現金及び占有動産の出納及び保管に関すること。
(6) 現金及び財産の記録及び管理に関すること。
(7) 出納員及び会計員に関すること。
(8) 決算の作成に関すること。
(9) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(10) 電気料、ガス料、水道料(下水道使用料を含む。)、電信電話料の支払に関すること。
(11) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(職務権限)
第5条 室長は、上司の命を受け所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 室長に事故があるときは、室長があらかじめ指定した職員が、その職務を代理する。
3 所属職員は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、事務に従事する。
(準用)
第6条 この規則及び羽曳野市会計管理者事務決裁規程(平成21年羽曳野市会計管理者訓令第1号)に定めるもののほか、出納室における事務処理については、羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和39年8月24日施行)
附則(昭和39年11月21日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和39年11月21日施行)
附則(昭和40年10月8日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和40年10月8日施行)
附則(昭和42年4月1日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和42年4月1日施行)
附則(昭和43年1月16日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和43年1月16日施行)
附則(昭和43年3月12日規則第126号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和43年3月12日施行)
附則(昭和52年8月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和52年8月10日施行)
附則(昭和52年9月5日規則第30号)
この規則は、公布の日(昭和52年9月5日)から施行し、昭和52年8月10日から適用する。
附則(昭和57年3月30日規則第23号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第52号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第46号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。