○羽曳野市長等政治倫理条例

平成31年3月28日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることに鑑み、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の職務の倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(市長等の責務)

第2条 市長等は、その職務を遂行するに当たり、市政に携わる者としての権限と責務を深く自覚し、常に人格の向上と倫理の保持に努めるとともに、市民に対し自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。

(市民及び事業者等の責務)

第3条 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことについて自覚を持ち、市長等に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

2 事業者等(法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。)は、公正かつ適正な市政の運営を積極的に支援する自覚を持ち、市長等に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第4条 市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) その地位を利用して不当に金品を授受しないこと。

(2) 市が行う許可、認可等の行政処分又は補助金等の交付の決定について、特定の者のために有利な取り計らいをしないこと。

(3) 市及び規則で定める法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約について、特定の者のために有利な取り計らいをしないこと。

(4) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。

(5) 市職員の公正な職務の執行を妨げ、その権限を不正に行使するよう働きかけないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民全体の奉仕者として、名誉と品位を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

2 市長等は、自らの行為が政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実に疑惑の解明に努めるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

(市民の調査請求権)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する市民は、市長等が前条第1項の規定に違反する疑いがあると認めるときは、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「調査請求代表者」という。)から市長に対し、調査請求書に市長等が同項の規定に違反する疑いのあることを証する資料を添えて、調査を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による調査の請求を受けたときは、当該請求が同項に定める要件を満たすものであることを確認した後、速やかに羽曳野市政治倫理審査会に調査を求めなければならない。

3 羽曳野市政治倫理審査会は、前項の規定による調査の請求があったときは、速やかに調査を行い、その結果に関する報告書(以下「調査報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により調査報告書の提出を受けたときは、その要旨を速やかに公表するとともに、その内容を調査請求代表者に通知しなければならない。

(政治倫理審査会)

第6条 市長等の政治倫理について調査及び審査を行うため、羽曳野市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 前条第3項の規定による調査及び審査を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、政治倫理の確立を図るため、市長の諮問に応じ、調査及び審査を行うこと。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会は、第2項の規定による調査及び審査を行うため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(市長等の協力義務)

第7条 市長等は、審査会からの要求があるときは、審査会に必要な資料を提出し、審査会の会議に出席して説明を行う等の調査及び審査に必要な協力をしなければならない。

(市長等が講ずるべき措置)

第8条 市長等は、自己に関する調査報告書において、その行為が第4条第1項の規定に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、政治倫理の確立のために必要と認められる措置を講じなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

羽曳野市長等政治倫理条例

平成31年3月28日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)