○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年5月25日

条例第188号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員並びに別に定めのある者を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 報酬の支給方法は、月額の報酬を受ける特別職の職員にあっては一般職の職員の例により支給し、年額の報酬を受ける特別職の職員にあってはその4分の1の額を毎年6月、9月、12月及び3月の4回に支給し、他の特別職の職員にあってはその都度支給する。

3 月額又は年額の報酬を受ける特別職の職員が月又は年の中途に就職し、又は退職した場合の報酬の額は、日割計算による。

4 市長、副市長、羽曳野市教育委員会の教育長及び常勤の監査委員等(以下「長等」という。)が特別職の職員を兼ねるとき、又は一般職に属する常勤の職員が特別職の職員を兼ねるときは、その特別職の職員の報酬は支給しない。ただし、特別職の職員の報酬が長等の給料の額を上回るときは、その差額を支給する。

5 議会の議員が執行機関の附属機関の委員に該当する特別職の職員を兼ねるときは、その特別職の職員の報酬は支給しない。

(費用弁償の額及び支給方法)

第3条 特別職の職員の費用弁償の額及び支給方法は、別表のとおりとする。

(準用)

第4条 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関し、この条例に定めのない事項については、市長部局の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年5月16日条例第246号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年11月27日条例第291号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月3日条例第323号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月16日条例第338号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日条例第387号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年11月8日条例第413号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第448号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月30日条例第450号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、羽曳野市交通事故相談員に関する規定は、昭和43年5月1日からとする。

(昭和43年9月5日条例第461号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月13日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、羽曳野市市民会館運営審議会委員に関する規定は、昭和44年2月12日から適用する。

(昭和44年8月26日条例第23号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和45年10月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払いわれた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年6月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和52年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、投票(開票)管理者及び選挙(投票・開票)立会人に関する部分の改正規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月20日条例第6号)

この条例は、羽曳野市立休日急病診療所条例施行の日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月14日条例第23号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年12月12日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月11日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「羽曳野市同和対策総合計画委員会委員」を「羽曳野市同和対策総合計画実施推進協議会委員」に改める部分を除く。)は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第33号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月12日条例第27号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月6日条例第13号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第7号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月24日条例第12号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年12月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第17号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月22日条例第14号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月11日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月6日条例第40号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、羽曳野市個人情報保護審議会委員に関する改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(羽曳野市都市計画審議会条例の一部改正)

2 羽曳野市都市計画審議会条例(平成12年羽曳野市条例第12号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市教育改革審議会条例の一部改正)

3 羽曳野市教育改革審議会条例(平成13年羽曳野市条例第9号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成15年11月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、羽曳野市建築審査会委員に関する規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月3日施行)

(平成17年3月11日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月5日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 

(平成19年6月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に羽曳野市総合基本計画審議会委員、羽曳野市都市計画審議会委員、羽曳野まちづくり創生委員会委員、羽曳野市地域福祉推進委員会委員、羽曳野市教育改革審議会委員、羽曳野市教育改革審議会調査研究委員、羽曳野市文化財保護審議会委員、羽曳野市情報公開審査会委員、羽曳野市個人情報保護審査会委員、羽曳野市個人情報保護審議会委員、羽曳野市人権審議会委員又は羽曳野市建築審査会委員であって、なお任期を有するものに係る報酬については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年9月2日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月2日施行)

(平成23年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第17条の規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとする場合においては、第1条の規定による改正後の羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間、休暇等に関する条例第1条、第4条及び第5条の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4項及び別表の規定、第3条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例第2条第1号の規定、第4条の規定による改正後の職員の厚生制度に関する条例第2条第4号の規定並びに第5条の規定による改正後の羽曳野市教育委員会の教育長の退職手当の特例に関する条例本則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条、第4条、第5条及び第6条の規定、第2条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4項及び別表の規定、第3条の規定による改正前の職員の旅費に関する条例第2条第1号の規定、第4条の規定による改正前の職員の厚生制度に関する条例第2条第4号の規定並びに第5条の規定による改正前の羽曳野市教育委員会の教育長の退職手当の特例に関する条例本則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月4日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第12号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月7日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第7号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年11月8日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年1月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月5日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

報酬の額

費用弁償の額

教育委員

委員

月額

65,000円

職員の旅費に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第448号)に規定する職員の例による。

公平委員

委員長

月額

20,000円

上記に同じ

委員

月額

15,000円

監査委員

識見を有する者

月額

100,000円

上記に同じ

議会選任

月額

30,000円

固定資産評価審査委員会委員


日額

10,000円

上記に同じ

固定資産評価員


月額

30,000円

上記に同じ

農業委員

会長

月額

30,000円

上記に同じ

委員

月額

25,000円

農地利用最適化推進委員


月額

25,000円

上記に同じ

選挙管理委員

委員長

月額

30,000円

上記に同じ

委員

月額

25,000円

臨時に補充した選挙管理委員


日額

12,000円

上記に同じ

選挙長

1回につき

14,000円

上記に同じ

選挙投票管理者

日額17,000円(交替により投票時間を2等分した時間、職務に従事した場合にあっては8,500円)

上記に同じ

選挙投票立会人

日額14,000円(交替により投票時間を2等分した時間、職務に従事した場合にあっては7,000円)

上記に同じ

期日前選挙投票管理者

日額17,000円(交替により投票時間を2等分した時間、職務に従事した場合にあっては8,500円)

上記に同じ

期日前選挙投票立会人

日額14,000円(交替により投票時間を2等分した時間、職務に従事した場合にあっては7,000円)

上記に同じ

選挙開票管理者

1回につき 14,000円

上記に同じ

選挙開票立会人

1回につき 12,000円

上記に同じ

専門委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市表彰審査委員会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市特別職報酬等審議会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市公務災害補償等認定委員会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市公務災害補償等審査会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市政治倫理審査会委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市職員倫理委員会委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市総合基本計画審議会委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市建設事業再評価委員会委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市防災会議委員及び羽曳野市防災会議専門委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市国民保護協議会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市情報公開審査会委員


日額

20,000円

上記に同じ

羽曳野市個人情報保護審査会委員


日額

20,000円

上記に同じ

羽曳野市行政不服審査会委員及び羽曳野市行政不服審査会専門委員


日額

20,000円

上記に同じ

羽曳野市指定管理者選定等委員会委員


日額

20,000円

上記に同じ

羽曳野市民生委員推薦会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市地域福祉推進委員会委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会委員


日額

20,000円

上記に同じ

羽曳野市障害者施策推進審議会委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市介護給付費等の支給に関する審査会委員

審査会への出席

日額

30,000円

上記に同じ

審査会以外の会議等への出席

日額

17,000円

羽曳野市介護認定審査会委員

審査会への出席

日額

30,000円

上記に同じ

審査会以外の会議等への出席

日額

17,000円

羽曳野市介護保険等推進協議会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市地域密着型サービス事業者選定委員会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市こども夢プラン推進委員会委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市児童福祉審議会

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市国民健康保険運営協議会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市立休日急病診療所運営委員会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市健康づくり推進協議会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市予防接種健康被害事故調査委員会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市住居表示審議会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市人権審議会委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

市民代表

日額

7,000円

羽曳野市男女共同参画推進審議会委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市いじめ問題再調査委員会委員及び羽曳野市いじめ問題再調査委員会専門委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市立人権文化センター運営審議会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市都市計画審議会委員(羽曳野市都市計画審議会条例(平成12年羽曳野市条例第12号)第6条第1項の規定により任命された委員を含む。)

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市都市計画審議会臨時委員及び羽曳野市都市計画審議会専門委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市バリアフリー基本構想協議会委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市景観審議会委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市建築審査会委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

有識者

日額

7,000円

羽曳野市建築審査会専門委員


日額

20,000円

上記に同じ

羽曳野市空家等対策協議会委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円

羽曳野市本庁舎建替整備事業に関する設計等業務事業者選定委員会委員


日額

20,000円

上記に同じ

羽曳野市教育委員会評価委員会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市教育改革審議会委員及び羽曳野市教育改革審議会調査研究委員

識見を有する者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の者

日額

7,000円

羽曳野市立学校給食センター運営委員会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市教科用図書選定委員会委員及び羽曳野市教科用図書選定委員会調査員

委員

日額

7,000円

上記に同じ

調査員

1回につき

5,000円

羽曳野市いじめ問題対策審議会委員

学識経験者

日額

20,000円

上記に同じ

その他の委員

日額

7,000円


羽曳野市文化財保護審議会委員


日額

20,000円

上記に同じ

羽曳野市史跡古市古墳群整備検討委員会委員


日額

20,000円

上記に同じ

羽曳野市立青少年児童センター運営委員会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市立児童館運営委員会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市立公民館運営審議会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市立図書館協議会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市子ども読書活動推進委員会委員


日額

7,000円

上記に同じ

羽曳野市社会福祉法人等指導監査員


日額

20,000円

上記に同じ

羽曳野市社会教育委員


日額

10,000円

上記に同じ

羽曳野市スポーツ推進委員


年額

60,000円

上記に同じ

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年5月25日 条例第188号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年5月25日 条例第188号
昭和38年5月16日 条例第246号
昭和39年11月27日 条例第291号
昭和40年6月3日 条例第323号
昭和40年10月16日 条例第338号
昭和42年3月31日 条例第387号
昭和42年11月8日 条例第413号
昭和43年4月1日 条例第448号
昭和43年5月30日 条例第450号
昭和43年9月5日 条例第461号
昭和44年3月13日 条例第10号
昭和44年8月26日 条例第23号
昭和45年10月26日 条例第25号
昭和45年12月21日 条例第32号
昭和46年3月22日 条例第8号
昭和46年10月1日 条例第24号
昭和47年3月28日 条例第15号
昭和47年6月14日 条例第29号
昭和48年12月22日 条例第28号
昭和49年6月14日 条例第18号
昭和50年6月11日 条例第16号
昭和50年9月29日 条例第31号
昭和52年3月22日 条例第7号
昭和53年3月20日 条例第6号
昭和53年6月27日 条例第29号
昭和54年3月19日 条例第8号
昭和54年9月14日 条例第23号
昭和54年12月12日 条例第30号
昭和55年12月11日 条例第25号
昭和56年12月24日 条例第16号
昭和57年9月16日 条例第29号
昭和58年3月29日 条例第16号
昭和58年12月26日 条例第33号
昭和59年3月19日 条例第9号
昭和59年12月12日 条例第27号
昭和60年7月6日 条例第13号
昭和61年3月13日 条例第5号
昭和62年3月30日 条例第9号
昭和63年3月15日 条例第1号
平成2年6月29日 条例第7号
平成3年3月19日 条例第4号
平成3年6月24日 条例第12号
平成3年12月7日 条例第20号
平成4年3月17日 条例第1号
平成4年3月17日 条例第2号
平成4年7月1日 条例第17号
平成6年3月22日 条例第4号
平成6年3月22日 条例第8号
平成7年6月22日 条例第14号
平成9年3月11日 条例第4号
平成10年3月13日 条例第2号
平成11年6月25日 条例第17号
平成12年3月30日 条例第14号
平成12年3月30日 条例第20号
平成12年9月6日 条例第40号
平成13年3月8日 条例第2号
平成13年3月23日 条例第9号
平成14年3月15日 条例第7号
平成15年3月14日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第27号
平成16年6月3日 条例第12号
平成17年3月11日 条例第3号
平成17年3月11日 条例第12号
平成18年3月31日 条例第13号
平成18年3月31日 条例第15号
平成18年12月5日 条例第42号
平成19年6月7日 条例第16号
平成21年3月12日 条例第3号
平成23年9月2日 条例第13号
平成23年9月30日 条例第19号
平成25年3月12日 条例第3号
平成25年12月27日 条例第35号
平成26年3月31日 条例第15号
平成27年3月13日 条例第1号
平成27年6月12日 条例第22号
平成27年12月4日 条例第33号
平成28年3月14日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第12号
平成28年3月28日 条例第22号
平成28年9月7日 条例第38号
平成28年12月26日 条例第44号
平成29年3月17日 条例第5号
平成29年3月17日 条例第7号
平成29年3月17日 条例第8号
平成29年10月13日 条例第26号
平成29年11月8日 条例第29号
平成30年3月28日 条例第15号
平成31年3月28日 条例第11号
平成31年3月28日 条例第12号
令和元年6月28日 条例第10号
令和元年9月4日 条例第13号
令和元年12月24日 条例第23号
令和4年3月31日 条例第16号
令和4年10月5日 条例第30号
令和5年1月4日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第9号
令和5年10月5日 条例第32号
令和5年12月4日 条例第33号