○羽曳野市長等政治倫理条例施行規則

平成31年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市長等政治倫理条例(平成31年羽曳野市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

(出資法人等)

第3条 条例第4条第1項第3号に規定する規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 有限会社はびきのエル・エス

(2) 株式会社みのりの里

(3) 社会福祉法人羽曳野市社会福祉協議会

(4) 公益社団法人羽曳野市シルバー人材センター

(調査請求の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定による調査の請求は、これを行おうとする調査請求代表者が、同項の調査請求書(別記様式)を提出してしなければならない。

2 調査請求書には、調査請求をしようとする市民及び調査請求代表者が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印をしなければならない。この場合において、調査請求書にする署名は、調査請求がなされる日前1月以内にされたものでなければならない。

(調査請求書の受理後の手続)

第5条 市長は、調査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、調査請求をした市民及び調査請求代表者が本市の選挙人名簿に登録された者であるか否かの確認を求めるものとする。

2 市長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査請求に係る審査会の調査を求めないことを決定する。ただし、適正に事項の補正がなされた場合は、この限りでない。

(1) 調査請求書に当該請求を行う時点における本市の選挙人名簿に記載されている者の50分の1以上の者の署名及び押印がないとき。

(2) 調査請求をすることができない対象についてされたものであるとき。

(3) 調査請求書の記載事項に不備があるとき又は調査請求書に条例第5条第1項の資料の添付がないとき。

3 市長は、調査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において補正することができるものであるときは、相当の期限を定めて、調査請求代表者にその補正を命じなければならない。

4 市長は、第2項の規定による決定をしたときは、その旨を調査請求代表者に書面により通知するものとする。

(審査会の委員及び会長)

第6条 審査会の委員は、学識経験がある者その他市長が適当と認めるもののうちから、市長が委嘱する。

2 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の招集及び会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会における調査)

第8条 審査会は、市長から条例第5条第2項の規定により調査を求められたときは、当該調査に係る市長等に対し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めることができる。

(審査会の庶務)

第9条 審査会の庶務は、市長公室人事課において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 第7条第1項の規定による任命後最初の審査会の招集及び会長が選出されるまでの間における審査会の運営は、市長が行う。

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羽曳野市長等政治倫理条例施行規則

平成31年3月28日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)