○羽曳野市総合基本計画審議会規則
平成6年10月21日
規則第31号
羽曳野市総合基本計画審議会規則(昭和44年羽曳野市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市総合基本計画審議会(以下「審議会」という。)の組織運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、総合基本計画に関する事項を審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 市民代表
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る答申を終了する時までとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の審議会の招集は、市長が行う。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議における審議の参考に供するため必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(会議の特例)
第7条 会長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、審議会を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。
2 前項の場合において、審議会の会議は、委員の半数以上が賛否を表明したことをもって成立し、審議会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第8条 審議会に必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告しなければならない。
5 会長は、必要に応じて各部会の調整を諮るため、部会の合同会議又は部会長会議を開くことができる。
(報酬)
第9条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、市長公室政策企画室政策推進課において行う。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平成6年10月21日施行)
附則(平成15年3月28日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。