○羽曳野市特別職報酬等審議会規則

昭和45年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項の調査及び審議をし、市長に対し意見具申するとともに、市長から諮問があったときは、当該諮問事項について答申するものとする。

(1) 議会の議員の議員報酬及び期末手当の額に関する事項

(2) 市長、副市長及び羽曳野市教育委員会の教育長の給料並びに地域手当、期末手当及び退職手当の額に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員任命後の最初の会議において、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 審議会の会議は、会長がこれを招集する。この場合において、会長の職務を行う者がいないときは、年長の委員が臨時に会長の職務を行う。

(議事)

第6条 会議の議長は、会長がこれに当たる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、やむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その意見を聴取することで、会議に代えることができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、第2項中「会議」とあるのは「議事の審議」と、「出席」とあるのは「意見の提出」と、「これを開くことができない」とあるのは「成立しない」と、第3項中「出席委員」とあるのは「意見を提出した委員」と、「議長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。

(報酬)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市長公室人事課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとされる教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、第2条の改定規定(「及び副市長」を「、副市長及び羽曳野市教育委員会の教育長」に改める部分に限る。)は適用しない。

(令和3年11月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

羽曳野市特別職報酬等審議会規則

昭和45年3月19日 規則第2号

(令和3年11月5日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和45年3月19日 規則第2号
昭和48年6月21日 規則第10号
昭和59年5月17日 規則第10号
平成6年3月30日 規則第8号
平成15年3月28日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第6号
平成21年3月27日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第23号
令和3年11月5日 規則第43号