○羽曳野市住居表示審議会規則
昭和45年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に必要な事項について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮間に応じ、住居表示に関し必要な事項について調査及び審議をする。
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。
(1) 市議会議員 4人以内
(2) 市の職員 2人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(4) 学識経験者 2人以内
(5) 地元代表者 5人以内
(6) 市民代表者 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
3 前条第2項第5号により委嘱された委員は、地元区域に関する調査及び審査が終了したときは、解嘱されるものとする。
4 補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民人権部市民課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和45年3月19日施行)
附則(昭和49年2月4日規則第7号)
この規則は、公布の日(昭和49年2月4日)から施行し、昭和49年1月14日から適用する。
附則(昭和60年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和60年10月1日施行)
附則(昭和63年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月28日規則第40号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。