○羽曳野市住居表示審議会規則

昭和45年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に必要な事項について定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮間に応じ、住居表示に関し必要な事項について調査及び審議をする。

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める人数を市長が任命する。

(1) 市議会議員 4人以内

(2) 市の職員 2人以内

(3) 関係行政機関の職員 3人以内

(4) 学識経験者 2人以内

(5) 地元代表者 5人以内

(6) 市民代表者 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 前条第2項第1号から第3号までに掲げる者に該当する者として任命された委員が、当該各号に掲げる職を失った場合においては、委員の職を失うものとする。

3 前条第2項第5号により委嘱された委員は、地元区域に関する調査及び審査が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民人権部市民課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月19日施行)

(昭和49年2月4日規則第7号)

この規則は、公布の日(昭和49年2月4日)から施行し、昭和49年1月14日から適用する。

(昭和60年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日施行)

(昭和63年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年4月28日規則第40号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第44号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

羽曳野市住居表示審議会規則

昭和45年3月19日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和45年3月19日 規則第3号
昭和49年2月4日 規則第7号
昭和60年10月1日 規則第18号
昭和63年3月31日 規則第9号
平成12年4月28日 規則第40号
平成15年3月28日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第44号