○羽曳野市総合基本計画策定委員会規程
平成27年3月17日
訓令第1号
羽曳野市総合基本計画策定委員会規程(平成15年羽曳野市訓令第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市総合基本計画に関する規則(昭和44年羽曳野市規則第8号。以下「規則」という。)第4条に規定する羽曳野市総合基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合基本計画(規則第2条第1項に規定する総合基本計画をいう。以下同じ。)の原案の策定に関すること。
(2) 総合基本計画の策定に係る総合的な調整に関すること。
(委員会)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市長公室政策企画室政策推進課を担当する副市長をもって充て、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、他の副市長及び教育長をもって充て、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第2条に規定する部長及び税務長
(2) 羽曳野市事務分掌規則第3条第1項に規定する室長
(3) 羽曳野市教育委員会事務局処務規則(平成15年羽曳野市教育委員会規則第2号)第10条第1項に規定する部長及び同条第2項に規定する教育監
(4) 羽曳野市水道局事務分掌規程(平成12年羽曳野市水道局規程第4号)第3条第1項に規定する局長又は同条第2項に規定する次長
(5) 前各号に掲げる者のほか、委員長が指名する者
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員は、事故その他特別な理由により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。
3 委員長は、委員会の会議を招集する暇がないとき、又は議案が軽易であるときは、委員会の会議に付議すべき事案を記載した書面を回付し、その承認を得ることにより委員会の会議に代えることができる。
4 委員長は、必要に応じて、委員会の会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(関係課長部会)
第5条 委員会の所掌事項を円滑に推進するため、委員会に関係課長部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、計画の修正案等の作成に必要な事項を協議し、委員会に報告する。
3 部会長は、市長公室政策企画室政策推進課長をもって充て、部会の会務を総理する。
4 部会の委員は、羽曳野市事務分掌規則第1条、羽曳野市教育委員会事務局処務規則第2条及び羽曳野市水道局事務分掌規程第2条に規定する課の長その他部会長が必要と認める者とする。
5 部会長は、必要に応じて、部会の会議の協議事項に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 部会は、部会の運営に必要な意見交換及び調整を行うため、ワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置することができる。
2 WGの構成及び運営に必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
(事務局)
第7条 委員会等の事務を処理するため、事務局を市長公室政策企画室政策推進課に置く。
(委任)
第8条 この規程に定めるほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。