○羽曳野市介護保険等推進協議会規則

平成12年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市高年いきいき条例(平成12年羽曳野市条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、羽曳野市介護保険等推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員(以下「協議会委員」という。)の定数は、20人以内とする。

2 協議会委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公益を代表する者

(3) 被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者をいう。)を代表する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 協議会委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の協議会委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長2人以内を置き、協議会委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、最初の会議は、市長が招集する。

(議事)

第6条 会議の議長は、会長が掌る。

2 会議は、協議会委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席する協議会委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長又は市長は、緊急の必要があり、かつ、会議を開催する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各協議会委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合において準用する。

6 会長は、会議における審議の参考に供するために必要と認める場合は、利害関係を有する者等を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(委員会)

第7条 協議会に次の各号に掲げる委員会(以下「委員会」という。)を置き、それぞれ当該各号に定める事務を所掌させる。

(1) 羽曳野市地域包括ケア推進委員会 条例第15条第5号に掲げる事務

(2) 羽曳野市地域密着基盤整備推進委員会 条例第15条第3号第4号及び第6号に掲げる事務

2 委員会の委員は、協議会委員のうちから市長が委嘱する。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、協議会委員以外の者であって第2条第2項第1号から第3号までに掲げるいずれかに該当するものを委員会の委員として委嘱することができる。

4 委員会にそれぞれ委員長を置き、当該委員会に属する委員の互選によってこれを定める。

5 委員長は、当該委員会の事務を掌理する。

6 委員長に事故があるときは、当該委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7 協議会は、委員会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

8 第3条第5条及び前条の規定は、委員会に係る任期、会議の招集及び議事について準用する。

(部会)

第8条 協議会及び委員会は、部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、協議会の会長(委員会に置かれる場合にあっては、委員長)が指名する。

3 部会にそれぞれ部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理し、当該部会における審議の状況及び結果を協議会又は委員会に報告しなければならない。

5 協議会(委員会に置かれる場合にあっては、委員会。以下この項において同じ。)は、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

(報酬及び費用弁償等)

第9条 協議会委員の報酬及び費用弁償等に関しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、保健福祉部介護予防支援室高年介護課において行う。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日施行)

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第49号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

羽曳野市介護保険等推進協議会規則

平成12年3月31日 規則第32号

(令和3年1月19日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成12年3月31日 規則第32号
平成13年12月28日 規則第32号
平成15年3月28日 規則第8号
平成18年7月31日 規則第49号
平成20年3月31日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第8号
令和3年1月19日 規則第4号