○羽曳野市介護給付費等の支給に関する審査会条例

平成18年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき、羽曳野市介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、30人とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条第2項に規定する審査判定業務その他必要な行為を行うことができる。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成25年3月29日条例第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

羽曳野市介護給付費等の支給に関する審査会条例

平成18年3月31日 条例第13号

(平成25年3月29日施行)