○羽曳野市介護給付費等の支給に関する審査会条例施行規則
平成18年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市介護給付費等の支給に関する審査会条例(平成18年羽曳野市条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第1条に規定する羽曳野市介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数及び委員の定数)
第2条 審査会に置く障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は4とする。
2 令第8条第3項の市が定める委員の定数は、5人とする。
(合議体の長)
第3条 合議体の長は、合議体の事務を総理し、合議体を代表する。
(合議体の長の職務代理)
第4条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体の召集)
第5条 合議体は、合議体の長が召集する。
(審査結果等の報告)
第6条 合議体の長は、議事録を作成し、審査及び判定の内容並びに結果を審査会の会長に報告するものとする。
(議事録の調整)
第7条 審査会の会長は、審査会の会議録を調整し、保存しなければならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、保健福祉部障害福祉課において行う。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。