○羽曳野市こども夢プラン推進委員会規則

平成25年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市こども夢プラン推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、執行機関の附属機関に関する条例別表に掲げる当該担任する事務について調査及び審議をし、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、福祉又は医療に関する団体の代表者

(3) 教育に関する団体の代表者

(4) 市民の代表者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の委員会の会議の招集は、市長が行う。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認める場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の特例)

第6条 委員長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、委員会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、委員会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、委員会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員等は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告しなければならない。

5 前条の規定にかかわらず、委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、こどもえがお部こども政策課において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

羽曳野市こども夢プラン推進委員会規則

平成25年3月29日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第17号
平成27年3月20日 規則第7号
令和3年1月27日 規則第7号
令和4年3月24日 規則第5号