○羽曳野市バリアフリー基本構想協議会規則

平成25年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市バリアフリー基本構想協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他協議会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて、執行機関の附属機関条例別表に掲げる当該担任する事務について、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の規定に基づく協議及び連絡調整を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市職員

(2) 公共交通事業者

(3) 道路管理者

(4) 大阪府公安委員会の代表者

(5) 関係する施設設置管理者

(6) 基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施すると見込まれる者

(7) 高齢者団体の代表者

(8) 障害者団体の代表者

(9) 地域住民の代表者

(10) 学識経験者

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(アドバイザー)

第4条 市長が専門的な見地から意見を求めるため必要があると認める場合は、協議会に法を所管する国及び大阪府の職員をアドバイザーとして置くことができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、緊急の必要があり、かつ、会議を開催する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合において準用する。

6 会長がその目的を達成するために必要があると認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、都市開発部都市計画課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織について必要な事項は、市長が定め、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

羽曳野市バリアフリー基本構想協議会規則

平成25年3月29日 規則第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第24号