○羽曳野市予防接種健康被害事故調査委員会規則

平成25年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市予防接種健康被害事故調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織、運営その他調査委員会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、執行機関の附属機関条例別表に掲げる当該担任する事務について調査及び審議をし、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 大阪府医師会会員

(2) 羽曳野市医師会会員

(3) 大阪府藤井寺保健所職員

(4) 副市長

(5) 教育長

(6) 市職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 調査委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 調査委員会は、必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(秘密保持)

第6条 調査委員会の会議は、非公開とする。

2 委員及び調査委員会に出席した者は、調査、審議等において知り得た事項は、他に漏らしてはならない。委員を退任した後も同様とする。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 調査委員会の庶務は、保健福祉部保険健康室健康増進課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、調査委員会について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

羽曳野市予防接種健康被害事故調査委員会規則

平成25年3月29日 規則第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第21号