○羽曳野市子ども読書活動推進委員会設置規則

平成25年3月29日

(教)規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市子ども読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、審議等を行い、意見を述べるものとする。

(1) 羽曳野市子ども読書活動推進計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 羽曳野市子ども読書活動推進計画の進捗状況の管理及び検証に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、子どもの読書活動の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 羽曳野市立図書館協議会の代表者

(2) 学識経験者

(3) 子どもの読書活動に関心のある市民

(4) 市立図書館ボランティア団体の代表者

(5) 羽曳野市学校図書館司書会の代表者

(6) 羽曳野市立図書館の代表者

(7) 教育委員会事務局の職員

(8) 市の職員

(9) 市立保育園の職員(市立認定こども園の職員を含む。)

(10) 市立幼稚園の職員(市立認定こども園の職員を含む。)

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の委員会の会議の招集は、教育委員会が行う。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(会議の特例)

第6条 会長(前条第1項ただし書の規定により教育委員会が招集する場合にあっては、教育委員会)は、緊急の必要があり、かつ、委員会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、委員会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、委員会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、羽曳野市立図書館において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年1月21日(教)規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月22日(教)規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市子ども読書活動推進委員会設置規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
令和3年1月21日 教育委員会規則第1号
令和3年3月22日 教育委員会規則第3号
令和5年3月17日 教育委員会規則第1号