○羽曳野市建設事業再評価委員会規則

平成25年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市建設事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、執行機関の附属機関に関する条例別表に掲げる当該担任する事務について審議をし、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、市政に関する優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の委員会の会議の招集は、市長が行う。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第6条 会長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、委員会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、委員会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、委員会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市長公室政策企画室行政改革課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第44号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(令和3年1月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市建設事業再評価委員会規則

平成25年3月29日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第44号
平成27年11月30日 規則第65号
令和3年1月27日 規則第7号
令和3年3月23日 規則第12号
令和5年3月23日 規則第8号