○羽曳野市教育委員会評価委員会規則

平成25年3月29日

(教)規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市教育委員会評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、執行機関の附属機関条例別表に掲げる当該担任する事務について審議をし、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の委員会の会議の招集は、教育委員会が行う。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第6条 委員長(前条第1項ただし書の規定により教育委員会が招集する場合にあっては、教育委員会)は、緊急の必要があり、かつ、委員会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、委員会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、委員会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学校教育部教育政策課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日(教)規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市教育委員会評価委員会規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
令和3年3月22日 教育委員会規則第3号
令和5年3月17日 教育委員会規則第1号