○羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会規則
平成25年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他審査会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じて、執行機関の附属機関に関する条例別表に掲げる当該担任する事務について審査し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 社会福祉事業に関して学識を有する者
(2) 財務会計に関して学識を有する者
(3) 保健福祉部長
(4) 福祉事務所長
(5) 保健福祉部介護予防支援室長
(6) こどもえがお部長
(7) 保健福祉部福祉指導監査課長
(8) 保健福祉部障害福祉課長
(9) 保健福祉部介護予防支援室高年介護課長
(10) 保健福祉部介護予防支援室地域包括支援課長
(11) こどもえがお部こども政策課長
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、前条第2項第1号に規定する者を、副会長は、保健福祉部長をもって充てる。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の審査会の会議の招集は、市長が行う。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会長は、必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(会議の特例)
第6条 会長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、審査会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、保健福祉部福祉指導監査課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第38号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第38号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。