○羽曳野市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会規則

平成25年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の要否について、審査する。

(1) 養護老人ホーム入所措置

(2) 養護老人ホーム入所措置後の入所継続

2 委員会は、前項の審査の結果、入所又はその継続を要しないとした者に対して、在宅福祉サービスの利用等について検討する。

3 委員会は、第1項各号に掲げる事項の審査の結果等を羽曳野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、福祉事務所長が委嘱する。

(1) 大阪府藤井寺保健所の長又はその長が推薦する者

(2) 市内の養護老人ホームの施設長又はその長が推薦する者

(3) 羽曳野市医師会が推薦する医師

(4) 羽曳野市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に配置されている社会福祉主事

(5) 福祉事務所の所員

(6) 前各項に掲げる者のほか、福祉事務所長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、福祉事務所長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(会議の特例)

第6条 福祉事務所長は、緊急の必要があり、かつ、委員会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、委員会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、委員会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉事務所において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、福祉事務所長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

羽曳野市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会規則

平成25年3月29日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第20号
令和3年1月27日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第22号