○羽曳野市障害者施策推進審議会条例

平成25年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、羽曳野市障害者施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の代表者

(4) 関係団体の代表者

(5) 障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長になる。ただし、委員の任期満了後最初の審議会の会議の招集は、市長が行う。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第6条 会長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、審議会を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、審議会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、審議会の議事は、賛否を表明した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の議事に関係のある者を会議に出席させて、その意見又は説明を聞くことができる。

(部会)

第8条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(報酬)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後初めて委嘱される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(令和3年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

羽曳野市障害者施策推進審議会条例

平成25年3月29日 条例第16号

(令和3年3月18日施行)