○羽曳野市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議規則

平成27年6月30日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)の組織、運営その他推進会議について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進会議は、市長の諮問に応じて、執行機関の附属機関に関する条例別表に掲げる当該担任する事務について審議等をし、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) まち・ひと・しごと創生に関係する団体又は機関の代表者

(2) 市民の代表者

(3) 市議会議員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(座長及び副座長)

第4条 推進会議に座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長及び副座長の任期は、委員の任期とする。

3 座長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、座長が招集し、座長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の推進会議の会議の招集は、市長が行う。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 座長は、必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(会議の特例)

第6条 座長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、推進会議の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、推進会議の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、推進会議の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、推進会議の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 推進会議に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員等は、座長が指名する。

3 部会に部会長を置き、座長の指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を推進会議に報告しなければならない。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、市長公室政策企画室政策推進課において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、推進会議について必要な事項は、座長が定める。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和3年1月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

羽曳野市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議規則

平成27年6月30日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年6月30日 規則第44号
令和3年1月27日 規則第7号
令和3年3月23日 規則第12号