○羽曳野市いじめ問題再調査委員会規則

平成30年3月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成30年羽曳野市条例第15号。以下「条例」という。)第11条において準用する第5条の規定に基づき、羽曳野市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織、運営その他再調査委員会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。ただし、当該いじめ事案と利害関係等を有すると市長が認める者は、委員となることができない。

(1) 弁護士

(2) 学識経験者

(3) 医療、心理、人権、福祉又は教育に関する専門的な知識及び経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 市長は、第3項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、同項の任期中においても委員を解職することができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 再調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、再調査委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第4条 市長は、専門の事項を調査及び審議をさせるため必要があると認めるときは、再調査委員会に専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、市長が委嘱する。

3 専門委員の任期は、委嘱の日から当該専門の事項に関する調査及び審議が終了するまでの期間とする。

(会議)

第5条 再調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 再調査委員会は、委員(専門委員を除く。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 再調査委員会の議事は、出席した委員(専門委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 再調査委員会の会議は、非公開とする。

(報酬等)

第6条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 再調査委員会の庶務は、市民人権部人権推進課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、再調査委員会について必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(会議の招集及び運営の特例)

2 第5条第1項の規定による任命後最初の再調査委員会の招集及び委員長が選出されるまでの間における再調査委員会の運営は、市長が行う。

羽曳野市いじめ問題再調査委員会規則

平成30年3月29日 規則第30号

(平成30年4月1日施行)