○羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則

平成24年3月30日

規則第15号

羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則(平成17年羽曳野市規則第42号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 基幹電算組織

第1節 基幹電算組織による電子計算機処理(第7条―第9条)

第2節 基幹電算組織及び端末装置の管理運用(第10条―第17条)

第3節 電算機室の管理(第18条―第21条)

第3章 業務電算組織(第22条―第32条)

第4章 ネットワークの整備及び管理運用(第33条―第40条)

第5章 電算管理運営委員会(第41条―第46条)

第6章 情報セキュリティ委員会(第47条―第52条)

第7章 雑則(第53条・第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市の基幹系情報システム(別表に掲げるシステムをいう。)で構成される電子計算組織(以下「基幹電算組織」という。)、その他業務の処理を行う電子計算組織(以下「業務電算組織」という。)、端末装置(以下これらを「電子計算組織等」という。)及びネットワークに関し必要な事項を定め、その適正な管理及び運用を確保するとともに、個人情報その他のデータの保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(2) 端末装置 データの入出力及び検索を行うため、電子計算組織にネットワークで接続されている装置をいう。

(3) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、編集、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図面の内容を記録するための処理その他規則で定める処理を除く。

(4) 電算所管部長 基幹電算組織を所管する部長をいう。

(5) 電算所管課長 基幹電算組織を所管する課長をいう。

(6) 業務所管課長 電子計算機処理に係る事務又は業務電算組織を利用した事務を所管する課(部に置く室を含む。)の長をいう。

(7) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(8) データ 電子計算機処理された情報をいう。

(9) 記録媒体 データが記録された磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、メモリカード、USBメモリその他の電磁気的記録媒体をいう。

(10) システム 電子計算組織等を使用して特定の業務のために構築され、事前に与えられた一連の処理手順に従って、データの入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力その他これらに類する処理を自動的に行う仕組みをいう。

(11) ネットワーク 電子計算機、周辺機器及び端末装置を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェアを含む。)をいう。

(12) ネットワーク設備 ネットワークを構成するために必要な回線、装置等をいう。

(13) 情報資産 次に掲げるものをいう。

 ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備(電磁気的記録媒体を含む。)

 ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)

 情報システムの仕様書、ネットワーク図等のシステム関連文書

(14) 情報セキュリティ 情報資産の機密性(認められた者だけが情報にアクセスできる状態を確保することをいう。)、完全性(情報が改ざん、破壊又は消去されていない状態を確保することをいう。)及び可用性(認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。)を維持することをいう。

(最高情報統括責任者)

第3条 情報通信技術の活用による住民の利便性の向上及び行政運営改善等に関し、これらを統括する者として、最高情報統括責任者を置く。

2 最高情報統括責任者は、副市長(基幹電算組織を所管する副市長をいう。以下同じ。)をもって充てる。

3 電算所管部長は、最高情報統括責任者の職務を補佐する。

(最高情報セキュリティ責任者)

第3条の2 情報資産の管理及び情報セキュリティ対策に関し、最終決定権限及び責任を有する者として、最高情報セキュリティ責任者を置く。

2 電算所管部長は、最高情報セキュリティ責任者の職務を補佐する。

3 最高情報セキュリティ責任者は、最高情報統括責任者と兼ねることができる。

(電算所管課長の責務)

第4条 電算所管課長は、最高情報統括責任者及び最高情報セキュリティ責任者の職務を補佐し、ネットワーク管理者として、電子計算機処理に係る次に掲げる事項について、技術的な指導及び助言をしなければならない。

(1) ネットワークにおける開発、設定の変更、運用及び更新に関すること。

(2) ネットワークにおける情報セキュリティに関すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、電算所管課長が必要と認めること。

2 電算所管課長は、市の情報資産に対する侵害又は侵害のおそれのある場合、最高情報セキュリティ責任者の指示に従い、最高情報セキュリティ責任者が不在の場合には自らの判断に基づき、必要な措置を講じなければならない。

(業務所管課長の責務)

第5条 業務所管課長は、情報セキュリティ担当者として、その所管に係る情報資産を厳重かつ適正に管理し、情報セキュリティに関し必要な措置を講じなければならない。この場合において、個人情報に係るデータについては、個人情報保護法第65条及び第66条第1項の規定に基づき適切に管理しなければならない。

2 業務所管課長は、市の情報資産に対する侵害又は侵害のおそれのある場合、最高情報セキュリティ責任者及びネットワーク管理者へ速やかに報告を行い、指示を仰がなければならない。

(情報セキュリティに係る方針の策定等)

第6条 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、情報セキュリティに係る基本方針及び対策基準を定めるものとし、情報資産に関する業務に携わる職員、外部委託事業者及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、本市の事務に従事している者をいう。以下「職員等」という。)はこれに従い業務を遂行しなければならない。

第2章 基幹電算組織

第1節 基幹電算組織による電子計算機処理

(処理事務の要件)

第7条 電子計算機処理を行うことができる事務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民サービスの向上を図ることができるもの

(2) 事務処理の効率化を図ることができるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、行政水準の向上を図ることができるもの

2 個人情報に係る事務の電子計算機処理をするときは、個人情報保護法の趣旨に従って処理しなければならない。

(基幹電算組織による電子計算機処理)

第8条 業務所管課長は、その所管する事務について新たに基幹電算組織による電子計算機処理をしようとするとき又は既に基幹電算組織による電子計算機処理をしている事務についてその処理の内容を変更しようとするときは、電算処理計画書(様式第1号)により電算所管課長に依頼し、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、業務所管課長は、他課の事務に属するデータを使用する必要があるときは、当該データに係る業務所管課長の承認を受けなければならない。

3 電算所管課長は、第1項の規定による依頼を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて第41条に規定する運営委員会への付議等を経て適否を決定し、速やかにその結果を業務所管課長に通知するものとする。

4 業務所管課長は、前項の規定により承認の通知を受けたときは、当該事務の電子計算機処理に係るシステム設計等について知識を有する所属職員を担当者として指定し、当該事務の電子計算機処理に必要な資料の収集、事務内容の調査分析、システムの設計等の事務に従事させなければならない。

(月間実施計画)

第9条 業務所管課長は、翌月に基幹電算組織により電子計算機処理する事務について、毎月25日までにその処理を電算所管課長に依頼しなければならない。ただし、システムにより処理日程を管理することができる事務については、この限りでない。

2 電算所管課長は、翌月の月間実施計画を作成し、毎月末までに業務所管課長に通知するものとする。

3 前項の規定による月間実施計画を変更する必要が生じたときは、業務所管課長と協議のうえ当該計画を変更するとともに、速やかに業務所管課長に通知するものとする。

第2節 基幹電算組織及び端末装置の管理運用

(基幹電算組織の設置及び管理)

第10条 基幹電算組織は、総務部デジタル推進課(以下「デジタル推進課」という。)に設置する。

2 電算所管課長は、基幹電算組織を厳重かつ適正に管理するとともに、電子計算組織のセキュリティの確保について必要な措置を講じなければならない。ただし、電子計算組織を執務室等から遠隔地に設置するときは、その事務の一部を別の者に委任することができる。

3 基幹電算組織のうち、個別のシステムに関して、制度改正等のシステム変更、運用の見直しを行う場合、業務所管課長は、電算所管課長と協議のうえ、必要な措置について決定するものとする。

(基幹電算組織の操作)

第11条 基幹電算組織の操作は、電算所管課長が指定した者又は許可した者が原則として複数で行うものとし、その操作内容を記録し、保管するものとする。

2 基幹電算組織は、次に掲げるときを除き、操作してはならない。

(1) 月間実施計画に基づく事務の処理を行うとき。

(2) プログラムの生成又は保守を行うとき。

(3) 職員等の教育訓練を行うとき。

(4) 電子計算組織の整備又は保守を行うとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、電算所管課長が特に必要と認めるとき。

(端末装置の管理)

第12条 端末装置の設置場所は、電算所管課長及び業務所管課長が協議のうえ決定するものとする。

(端末装置の管理)

第13条 業務所管課長は、その所管に係る端末装置を厳重かつ適正に管理し、その適正な運用を行うため、必要な措置を講じなければならない。ただし、端末装置を出先機関等の遠隔地に設置するときは、その事務の一部を別の者に委任することができる。

2 電算所管課長は、端末装置の管理及び運用について改善を要すると認めるときは、業務所管課長に必要な措置を講じるよう指示を行うものとする。

(パスワードの設定等)

第14条 電算所管課長は、電子計算組織の管理及び運用上必要と認めるときは、システムを使用することができる者を限定し、パスワード等の権限設定を行うことにより、使用できるデータを制限することができる。

(操作員の指定)

第15条 業務所管課長は、あらかじめ基幹電算組織と接続された端末装置を操作する操作員(以下この章において「操作員」という。)を職員等のうちから指定しなければならない。

2 業務所管課長は、前項の規定により操作員を指定したときは、速やかに電算所管課長に報告しなければならない。操作員の指定を変更したときも、同様とする。

(端末装置の操作)

第16条 端末装置の操作は、操作員が行わなければならない。ただし、市民が直接操作するために設置している端末装置については、この限りでない。

2 操作員は、所管事務に関して適正かつ正確な処理を行うとともに、所管事務の範囲を超えて端末装置を操作してはならない。

3 操作員は、第三者に端末装置の操作方法を教え、又は操作させてはならない。ただし、業務所管課長から特に指示がある場合は、この限りでない。

4 業務所管課長は、市民が利用する端末装置については、必要に応じて市民に対し操作指導を行わなければならない。

5 業務所管課長は、他課に設置されている端末装置を操作する必要があるときは、当該端末装置に係る業務所管課長の承認を得なければならない。

(端末装置の使用時間)

第17条 端末装置の使用時間は、電算所管課長が定めるものとする。

2 業務所管課長において、前項の使用時間以外に端末装置を操作する必要が生じたときは、業務所管課長の判断により、端末装置を使用することができる。ただし、システム保守等の作業時間と端末装置の使用する時間が重なる場合は、システム保守等を優先とするが、電算所管課長が認める場合は、この限りでない。

第3節 電算機室の管理

(電算機室への立入制限)

第18条 電算所管課長は、基幹電算組織が設置されている場所(記録媒体が保管されている場所を含む。以下「電算機室」という。)に電算所管課長が承認した者以外の者を立ち入らせてはならない。

(入退室等の記録)

第19条 電算所管課長は、前条の規定による承認を受けた者が電算機室への入室又は退室を行ったときは、その者の氏名、入室又は退室の日時その他必要と認める事項を記録しなければならない。

(保安措置)

第20条 電算所管課長は、盗難、火災その他の災害に備えて、電算機室に必要な保安措置を講じなければならない。

(障害への対応)

第21条 電算所管課長は、基幹電算組織に障害が発生したときは、速やかにその原因を究明し、復旧の措置を講じなければならない。

第3章 業務電算組織

(システムの開発導入又は変更)

第22条 業務所管課長は、その所管する事務について新たに業務電算組織によるシステムを開発し、導入しようとするとき又は既に導入しているシステムの内容を変更しようとするときは、システム開発・変更計画書(様式第2号)を電算所管課長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易なシステムについては、この限りでない。

2 前項の場合において、業務所管課長は、他課の事務に属するデータを使用する必要があるときは、当該データに係る業務所管課長の承認を受けなければならない。

3 電算所管課長は、システム開発・変更計画書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて第41条に規定する運営委員会への付議等を経て適否を決定し、速やかにその結果を業務所管課長に通知するものとする。

(情報システム管理者)

第23条 新たに業務電算組織等によるシステムを開発し、導入しようとするときは、情報システム管理者を置かなければならない。

2 情報システム管理者は、当該システムを所管する業務所管課長とする。

3 前項の場合において、当該システムを所管する課等が複数であるときは、当該システムを統括的に管理する業務所管課長をもって情報システム管理者とする。ただし、当該システムを事務上明白に分担することができるときは、それぞれの事務について情報システム管理者を置くことができる。

(情報システム管理者の責務)

第24条 情報システム管理者は、その所管するシステムの開発、設定の変更、運用及び見直しを行うとともに、システムのセキュリティの確保について必要な措置を講じなければならない。

(システムの使用時間)

第25条 システムの使用時間については、情報システム管理者が定める。

2 前項に規定する使用時間以外の時間にシステムを使用しようとするときは、情報システム管理者の承認を受けなければならない。

(パスワードの設定等)

第26条 情報システム管理者は、システムの管理及び運用上必要と認めるときは、システムを使用することができる者を限定し、パスワード等の権限設定を行うことにより、利用できるデータを制限することができる。

(規程の制定)

第27条 情報システム管理者は、この規則に定めるもののほか、システムの管理及び運用上必要な事項を別に定め、システムを適正に管理しなければならない。ただし、軽易なシステムについては、この限りでない。

(業務電算組織の管理)

第28条 情報システム管理者は、その所管に係る業務電算組織及び端末装置を厳重かつ適正に管理及び運用を行うとともに、業務電算組織のセキュリティの確保について必要な措置を講じなければならない。ただし、業務電算組織等を執務室等から遠隔地に設置するときは、その事務の一部を別の者に委任することができる。

2 情報システム管理者は、業務電算組織及び端末装置を操作する職員等を指定しなければならない。

(障害への対応)

第29条 情報システム管理者は、業務電算組織に障害が発生したときは、速やかにその原因を究明し、復旧の措置を講じなければならない。

(助言又は指導)

第30条 電算所管課長は、業務電算組織及び端末装置の管理及び運用について必要と認めるときは、情報システム管理者に助言又は指導を行うことができる。

(端末装置の管理)

第31条 情報システム管理者は、あらかじめ業務電算組織に接続された端末装置を操作する操作員(以下この章において「操作員」という。)を、職員等のうちから指定しなければならない。

(端末装置の操作)

第32条 端末装置の操作は、操作員が行わなければならない。ただし、市民が直接操作するために設置している端末装置については、この限りでない。

2 操作員は、所管事務に関して適正かつ正確な処理を行うとともに、所管事務の範囲を超えて端末装置を操作してはならない。

3 操作員は、第三者に端末装置の操作方法を教え、又は操作させてはならない。ただし、情報システム管理者から特に指示がある場合は、この限りでない。

4 情報システム管理者は、市民が利用する端末装置については、必要に応じて市民に対し操作指導を行わなければならない。

5 業務所管課長は、他課に設置されている端末装置を操作する必要があるときは、当該端末装置に係る業務所管課長の承認を得なければならない。

第4章 ネットワークの整備及び管理運用

(ネットワーク設備の整備等)

第33条 電算所管課長は、ネットワーク設備を整備し、常にネットワークの安定的な運用及び性能の向上に努めなければならない。

2 電算所管課長は、ネットワーク設備の配置図を作成し、これを管理しなければならない。

3 電算所管課長は、常にネットワークの安定かつ適正な状態を確保するため、ネットワーク設備を定期的に保守し、又は点検しなければならない。

(ネットワークの管理運用)

第34条 電算所管課長は、ネットワークを適正に管理し、運用するとともに、不正なデータの利用の防止等ネットワークのセキュリティの確保に関して必要な措置を講じなければならない。

2 電算所管課長は、ネットワークの状態を常に監視し、その状況を把握しなければならない。

(重要事項の決定)

第35条 ネットワークの管理及び運用に係る重要な事項の決定については、第41条に規定する運営委員会の審議を経なければならない。

(障害への対応)

第36条 電算所管課長は、ネットワークに障害が生じたときは、直ちに障害の回復のための措置を講じるとともに、再発の防止に努めなければならない。

(インターネットの利用)

第37条 業務所管課長は、インターネットの利用について、その接続及び情報の交換が適正に行われるよう管理しなければならない。

(利用の取消し又は停止)

第38条 電算所管課長は、インターネットを利用する職員等がこの規則及び情報セキュリティポリシーの規定に違反したときは、その利用を停止することができる。

(履歴の保存等)

第39条 電算所管課長は、ネットワークの稼動の状況及びインターネットへの接続の状況を記録した履歴を蓄積し、保存しなければならない。

2 電算所管課長は、必要があると認めるときは、前項の履歴を分析し、ネットワークの運用及びインターネットの利用が適正に行われているか否かを調査しなければならない。

(外部への接続)

第40条 業務所管課長は、ネットワークを外部と接続しようとするときは、その接続の方法及び利用の内容について、あらかじめ電算所管課長と協議し、その承認を受けなければならない。

2 業務所管課長は、前項の承認を受けたときは、その設定の情報を自身で管理し、電算所管課長から求めがあったときは、その設定の情報、接続の状況等を報告しなければならない。

第5章 電算管理運営委員会

(設置)

第41条 電子計算組織等の適正かつ効率的な管理及び運用、データの保護その他情報化施策の重要な事項について審議をするため、羽曳野市電算管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第42条 運営委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 重要なシステムの開発、導入及び変更に関すること。

(2) 基幹電算組織等の新設、変更及び増設に関する重要なこと。

(3) 個人情報の電子計算機処理に関する重要なこと。

(4) データの保護に関する重要なこと。

(5) 庁内及び市域の情報化推進に関する重要なこと。

(6) 前各号に掲げる事項のほか、情報化施策に関する重要なこと。

(組織)

第43条 運営委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 副市長

(9) 羽曳野市水道局事務分掌規程(平成12年羽曳野市水道局管理規程第4号)第3条第1項に規定する局長

(委員長及び副委員長)

第44条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、電算所管部長をもって充てる。

4 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(運営)

第45条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、運営委員会の委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取し、又はその委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

3 運営委員会は、所掌事項に関する専門事項を調査研究するため、専門委員会を設置することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、各委員が一堂に会することが困難な場合、緊急の必要があり運営委員会を招集する時間的余裕のない場合その他やむを得ない事由のある場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。

(事務局)

第46条 運営委員会の事務局は、デジタル推進課に置く。

2 事務局長は、電算所管課長をもって充てる。

第6章 情報セキュリティ委員会

(設置)

第47条 情報セキュリティの統一的な視点での維持管理その他情報セキュリティに関する重要な事項を審議するため、羽曳野市情報セキュリティ委員会(以下「セキュリティ委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第48条 セキュリティ委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 情報セキュリティに関する基本方針及び対策基準の見直しに関すること。

(2) 情報セキュリティに係る実施手順の作成等に関すること。

(3) 情報セキュリティに係る監査の実施に関すること。

(4) 庁内向けの情報セキュリティの教育及び啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、情報セキュリティに関する重要なこと。

(組織)

第49条 セキュリティ委員会の委員は、第43条の規定を準用する。

(委員長及び副委員長)

第50条 セキュリティ委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、情報所管部長をもって充てる。

4 委員長は、セキュリティ委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(運営)

第51条 セキュリティ委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、セキュリティ委員会の委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取し、又はその委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

3 セキュリティ委員会は、所掌事項に関する専門事項を調査研究するため、専門委員会を設置することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、各委員が一堂に会することが困難な場合、緊急の必要がありセキュリティ委員会を招集する時間的余裕のない場合その他やむを得ない事由のある場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。

(事務局)

第52条 セキュリティ委員会の事務局は、デジタル推進課に置く。

2 事務局長は、電算所管課長をもって充てる。

第7章 雑則

(健康の保持)

第53条 電算所管課長及び業務所管課長は、電子計算組織等の操作を行う者の健康保持を図るため、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第54条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第67号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月28日規則第80号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の日前に羽曳野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年羽曳野市条例第1号)附則第2項による廃止前の羽曳野市個人情報保護条例(平成12年羽曳野市条例第43号。以下「保護条例」という。)第14条、第24条又は第28条の規定による請求がされた場合における保護条例第2条第4号に規定する保有個人情報であって、自己を本人とするものの開示、訂正(追加又は削除を含む。)、利用の中止、消去又は保護条例第9条第1項に規定する外部提供の中止については、なお従前の例による。

別表(第1条関係)


システム名

業務内容

基幹系情報システム

住民記録

住民記録事務

印鑑登録

印鑑登録事務

国民年金

国民年金事務

国保資格

国民健康保険事務

国保給付

国民健康保険事務

国民健康保険

国民健康保険事務

後期高齢者医療保険

後期高齢者医療保険事務

医療助成

医療助成事務

個人住民税

税務事務

固定資産税

税務事務

軽自動車税

税務事務

法人住民税

税務事務

収納・滞納管理

収納・滞納管理事務

教育・就学援助

就学・就学援助事務

受益者負担金

下水道受益者負担金事務

公営住宅管理

公営住宅管理事務

選挙

選挙事務

宛名管理

宛名管理事務

学童保育

留守家庭児童会事務

画像

画像

羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則

平成24年3月30日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 その他
沿革情報
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年7月6日 規則第67号
平成24年9月28日 規則第80号
平成26年3月31日 規則第23号
平成27年3月20日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第72号
令和元年6月28日 規則第2号
令和2年3月25日 規則第8号
令和3年1月27日 規則第6号
令和3年3月23日 規則第12号
令和4年3月24日 規則第5号
令和5年3月23日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第16号