○羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月17日

(教)規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第31号。以下「条例」という。)第3条第4条及び第14条の規定に基づき、指定管理者の指定(条例第5条第1項の規定による指定をいう。以下同じ。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例に定めるところによる。

(公募の方法)

第3条 公募は、告示による方法、市のホームページ又は広報紙に登載する方法その他羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認める方法で行う。

2 公募に当たっては、次に掲げる内容を明示するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 指定管理者が行う業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 利用料金制の有無

(5) 事業所税の有無

(6) 応募資格

(7) 応募方法及び応募窓口

(8) 募集期間

(9) 説明会の有無

(10) 選考方法

3 公募の期間は、1月間とする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(申出に係る書面)

第4条 条例第4条の規則で定める申出書は、羽曳野市指定管理者指定申出書(様式第1号)とする。

2 条例第4条第2号の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。

(1) 定款、規約その他の書面

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 法人税(個人にあっては所得税)、消費税及び地方消費税、法人事業税(個人にあっては個人事業税)並びに法人市民税(個人にあっては市府民税)に係る納税証明書(条例第4条の規定による申出(以下「申出」という。)を行う日前60日以内に交付されたものに限る。)

(4) 業務経歴書

(5) 申出を行う日が属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(6) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する業務の収支予算書

(7) 前各号に掲げる書面のほか、委員会が必要と認める書面

(指定管理者の候補者の選定通知)

第5条 委員会は、条例第5条の規定による指定管理者の候補者の選定を行ったときは、申出を行ったものにその結果を通知する。

(指定管理者の指定通知等)

第6条 指定をされたものに対する通知は、羽曳野市指定管理者指定通知書(様式第2号)により行う。

2 指定管理者の候補者に選定されたものが指定をされなかったときは、委員会は、指定をされなかったものに対し、その結果を通知する。

3 条例第10条第1項の規定による指定の取消しの通知は羽曳野市指定管理者指定取消通知書(様式第3号)により、管理の業務の全部若しくは一部の停止の命令は羽曳野市指定管理者業務停止命令書(様式第4号)により行う。

(指定管理者の指定等の告示)

第7条 委員会は、指定管理者について、次に掲げる事項を告示する。

(1) 管理を行わせる公の施設の名称

(2) 指定管理者の名称及び代表者の氏名並びにその所在地

(3) 指定管理者が行う業務の範囲

(4) 指定の期間

2 委員会は、指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を受けた指定管理者について、次に掲げる事項を告示する。

(1) 公の施設の名称

(2) 指定管理者の名称及び代表者の氏名並びにその所在地

(3) 業務の一部の停止にあっては、その業務の範囲

(4) 業務の全部又は一部の停止にあっては、その期間

3 委員会は、条例第8条の規定による届出を受けたときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 届出を受けた日

(2) 変更をした日

(3) 当該指定管理者が管理する公の施設の名称

(4) 変更内容

(協定の締結)

第8条 委員会は、指定管理者と公の施設の管理に関する協定を締結する。

2 前項の協定は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告等に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の取消しに関する事項

(7) 個人情報の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げる事項のほか、委員会が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月17日施行)

(平成28年3月31日(教)規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立児童館条例施行規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市立青少年児童センター条例施行規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市立公民館条例施行規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市立学校施設の開放に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市立総合スポーツセンター条例施行規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市立市民体育館条例施行規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市立陵南の森運動広場条例施行規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則及び第14条の規定による改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月17日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)